国民生活センターによるADR(裁判外紛争解決手続)の紹介
国民生活センター紛争解決委員会の紹介
国民生活センター紛争解決委員会は、重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうち、その解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行います。
各地の消費生活センター等や国民生活センターへ寄せられた相談のうち、助言やあっせん等の相談処理による解決が見込めなかったときなどに、国民生活センター紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することができます。
手続が始まると、当事者双方との話し合いを通じて、紛争解決を目指します。手続終了後、国民生活センター紛争解決委員会が必要と認めるときは、結果の概要を公表することがあります。
問い合わせ窓口
独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局
- 住所
- 〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22
* 来所には対応しておりません - 電話番号
- 03-5475-1979
- 受付時間
- 平日の10:00〜12:00と13:00〜16:00
* 年末年始、土曜日曜祝日は除きます。
ご案内
- こちらは、ADRの申請についてご案内をする窓口です。
- 「問題となっているトラブルにどのように対応したらよいか」というアドバイスは行っていません。
- 消費生活相談は、専用の窓口をご利用ください。
全国の消費生活センター等
お問い合わせの前に
以下のページをご確認の上、お問い合わせください。
- 国民生活センター紛争解決手続の流れ
- 国民生活センター紛争解決委員会への申請手続について
- ADRお問い合わせのポイント−申請にあたり知っておいていただきたいこと−
- 国民生活センター紛争解決委員会にかかる個人情報の取り扱いについて
リーフレット
国民生活センター紛争解決委員会の概要をまとめています。
ご利用ください。
申請書等は郵送に代えてメールでも提出できます。
詳しくは、紛争解決委員会事務局までお問い合わせください。
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