独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 相談・紛争解決/情報受付 > ADR(裁判外紛争解決手続)の紹介

ここから本文

ADR(裁判外紛争解決手続)の紹介

「裁判だとお金も時間もかかるが、泣き寝入りしたくない」
「相手と直接交渉してきたが、解決しそうにない」
「中立的な、信頼できる専門家に仲立ちしてもらい、解決をお願いしたい」
というようなケースが消費者トラブルでは、決して少なくありません。

そんなとき、ADRによる解決を考えてみませんか?

国民生活センター紛争解決委員会の紹介

 国民生活センター紛争解決委員会は、重要消費者紛争(消費者と事業者との間で起こる紛争のうち、その解決が全国的に重要であるもの)について、和解の仲介や仲裁を行います。

 国民生活センター紛争解決委員会は、法律や商品、役務の取引について専門的な知識・経験を有する者から、内閣総理大臣の認可を受けて、国民生活センター理事長が任命する15人以内の委員で組織されます。このほか、各分野の専門家が特別委員として任命されています。

 消費生活上のトラブルが生じ、各地の消費生活センター等や国民生活センターへ寄せられた相談のうち、助言やあっせん等の相談処理による解決が見込めなかったときなどに、国民生活センター紛争解決委員会へ和解の仲介や仲裁を申請することができます。

 消費生活センター等の相談を経ずに、当事者が直接、国民生活センター紛争解決委員会に申請をすることもできます。この場合、まずは下記の問い合わせ窓口にお電話ください。

 事案ごとに委員長から指名を受けた担当委員により手続が始まると、多くの場合で当事者双方と複数回の話し合いが行われ、和解による紛争解決を目指します。手続終了後、国民生活センター紛争解決委員会が必要と認めるときは、結果の概要を公表することがあります。

問い合わせ窓口

独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局

〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22(来所には対応しておりません)
電話 03-5475-1979(年末年始、祝休日を除く月曜日から金曜日 10時〜12時 13時〜16時)

国民生活センター紛争解決委員会のリーフレット

 国民生活センター紛争解決委員会の概要をまとめています。ご利用ください。

  • ※申請書等は郵送に代えてメールでも提出できます。詳しくは独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会事務局にお問い合わせください。

国民生活センター紛争解決手続の流れと申請手続

国民生活センター紛争解決手続の結果の概要

国民生活センター紛争解決委員会が行った重要消費者紛争解決手続(和解の仲介または仲裁)の結果の概要を商品・サービスごとに公表しています。

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について