国民生活センター紛争解決委員会によるADRの概要
重要消費者紛争の解決を図るため、紛争解決委員会は、「和解の仲介」または「仲裁」の2種類の手続を行います。
紛争解決委員会と重要消費者紛争について
1. 紛争解決委員会とは?
紛争解決委員会は、独立してその職権を行い、15人以内の委員から組織されます。委員は、法律や商品、役務の取引について、専門的な知識・経験を有する者のうちから選ばれ、内閣総理大臣の認可を受けて、国民生活センター理事長が任命します。
消費者紛争は幅広い分野で起こるため、それぞれの分野に応じた専門知識が要求されることから、医療、建築、自動車等、各専門分野に詳しい特別委員が任命され、紛争解決手続を実施できるようになっています。
2. 重要消費者紛争とは?
消費者紛争とは、消費生活に関し、消費者(消費者契約法や景品表示法に基づく差止請求を行う適格消費者団体も含まれます)と、事業者との間に生じた民事上の紛争をいいます。
消費者紛争の中でも、その解決が全国的に重要であるものを「重要消費者紛争」としています。具体的には、次の2つです。
- 特定適格消費者団体(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体をいう。)が共通義務確認の訴え(消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第二条第四号に規定する共通義務確認の訴えをいう。)を提起することができるもの。
- 次の1〜3のいずれかに当てはまり、国民生活センターの指定を満たすもの。
- 同種の被害が相当多数の者に及び、または及ぶおそれがある事件に係る消費者紛争
- 国民の生命・身体又は財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある事件に係る消費者紛争
- 1・2に掲げるもののほか、争点が多数であり、または錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により紛争解決委員会が実施する解決のための手続によることが適当であると認められる消費者紛争
「和解の仲介」と「仲裁」
紛争解決委員会が行う紛争解決手続は、「和解の仲介」と「仲裁」の2種類があります。
「和解の仲介」は、仲介委員が当事者間の交渉を仲介し、和解を成立させることによって紛争解決を図るものです。
「仲裁」は、仲裁委員が判断(仲裁判断)を行い、当事者がその仲裁判断に従うことで紛争解決を図るものです。
関連法令等
独立行政法人国民生活センター法と関連法規です。
- 独立行政法人国民生活センター法(平成14年12月4日法律第123号)(電子政府の総合窓口)
- 独立行政法人国民生活センター法施行規則(平成20年8月4日内閣府令第49号)(電子政府の総合窓口)
- 独立行政法人国民生活センター紛争解決委員会業務規程(令和5年10月)[PDF形式](491KB)
- 独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案の概要[PDF形式](内閣府)
- 消費者契約法(平成12年5月12日法律第61号)(電子政府の総合窓口)
- 消費者基本法(昭和43年5月30日法律第78号)(電子政府の総合窓口)
- 仲裁法(平成15年8月1日法律第138号)(電子政府の総合窓口)
国民生活センター紛争解決手続の実施状況等
紛争解決手続の実施状況(令和6年6月末日現在)
申請件数:795件(令和元年度〜令和6年度)
- 令和元年度 204件
- 令和2年度 166件
- 令和3年度 136件
- 令和4年度 142件
- 令和5年度 117件
- 令和6年度 30件
手続終了:807件(和解成立508、和解不成立239、取下等60)
参考
発表情報
- 国民生活センターADR制度開始後10年の申請状況等について(2019年4月25日)
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