あなたの携帯電話番号が記載された架空請求は無視してください!
「『重要』と書かれた封書で、『訴訟最終告知のお知らせ』という書面が届いた。書面には氏名と携帯電話番号の記載があり、契約不履行により、身辺調査の開始および訴状の提出がされたとのことだ。連絡するよう書いてあり、取り下げ最終期日の記載もある。差出人に身に覚えはない。架空請求として無視してよいだろうか」という相談が消費生活センターに寄せられています。
封書(書面)には、消費者の住所、氏名、携帯電話番号の他、「貴方の携帯電話で利用されていた、契約会社ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、身辺調査の開始、訴状の提出がされました事をご通知致します」「裁判の取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます」と記載されており、「裁判取り下げなどのご相談」に関しては、差出人である事業者の固定電話の問い合わせ先に連絡するように誘導しています。
また、連絡がない場合は、「原告側の主張が全面的に受理され、執行官立会いの元、給与の差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承認していただくようお願い致します」などと脅して不安にさせる文言も記載されています。
「書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます」と記載されており、本人から連絡するように強調しています。しかし、正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。
封書(書面)が届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
連絡してしまうと、調査費用、延滞料、公正証書代金などの名目で、金銭を請求されたケースもあります。
少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。
- ※「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- ※架空請求のハガキや封書(書面)に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書(書面)は無視してください。
国民生活センターの関連情報
テーマ別特集
- ※架空請求について消費者へのアドバイスや被害防止の各取り組み等を掲載しています。
発表情報
- 「地方裁判所管理局」からの架空請求は無視してください!(2018年11月29日公表)
- 「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」からの封書による架空請求は無視してください!(2018年10月31日公表、平成30年11月7日更新)
- 「消費生活相談センター」からの「訴訟告知確認書」ハガキは無視してください!(2018年6月20日)
- 速報!架空請求の相談が急増しています−心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで!−(2018年4月20日)
- 「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!(2017年5月1日)
実際に相談者へ届いた封書の例
封筒は窓付封筒で、表面に「重要」と赤いスタンプが押されていた。
図1 送付されている封書見本
実際に相談者へ届いた封書の内容物の例
図2 封書の内容物見本
封書(書面)の内容
- 架空請求業者名
- 〒●●●-●●●●
- 東京都千代田区岩本町2-●-● ●●●
- 03-●●●●-●●●●
宛名
平成30年11月2日
- 訴訟最終告知のお知らせ
- この度、ご通達致しましたのは、貴方(消費者氏名 様)の携帯電話(消費者の携帯電話番号090-●●●●-●●●●)で利用されていた、契約会社ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、身辺調査の開始、訴状の提出がされました事をご通知致します。
- 管理番号●-●●●●● 裁判の取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。
- 尚、ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立会いの元、給与の差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承認していただくようお願い致します。
- 裁判取り下げなどのご相談に関しましては当社にて受け賜っておりますので、管理番号をご確認の上お問い合わせ下さい。
- なお、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます
- ※取り下げ最終期日 30年11月16日
参考
2018年度に全国の消費生活センター等に寄せられている架空請求に関する相談は、2017年度の同時期と比べて増加しています。
図3 PIO-NET(*)にみる架空請求に関する相談件数の推移
※1 2017年度の同期件数(2017年11月30日までのPIO-NET登録分)は101,139件
※2 2018年度は4月〜11月の相談件数
2013年度の相談件数は38,853件、2014年度の相談件数は67,800件、2015年度の相談件数は80,880件、2016年度の相談件数は83,495件、2017年度の相談件数は199,638件、2018年11月30日までの相談件数は163,053件(前年度同時期の相談件数は101,139件)です。
- (*) PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。相談件数は、2018 年11月30日までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。