「地方裁判所管理局」からの架空請求は無視してください!
「『地方裁判所管理局』と名乗る機関からハガキが届いた。ハガキには、『特定消費料金訴訟最終告知のお知らせ』と書かれていた。地方裁判所と名乗っていたので、記載されていた電話番号に連絡しようとしたところ、家族から架空請求ではないかと連絡を止められた。対処方法を教えて欲しい」という相談が消費生活センターに寄せられています。
ハガキには、「貴方の利用されていた契約会社、ないし運営会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します」「裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます」と記載されており、「裁判取り下げなどのご相談」に関しては、固定電話の問い合わせ先に連絡するように誘導しています。
また、連絡がない場合は、「原告側の主張が全面的に受理され執行官立会いの元、給料差押え及び動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します」などと脅して不安にさせる文言も記載されています。
「地方裁判所」と名乗っていますが、裁判所とは一切関係ありません。裁判所の名称を不正に使用しています。
「書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます」と記載されており、本人から連絡するように強調しています。しかし、正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、ハガキで郵便受けに投げ込まれることはありません。
ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
連絡してしまうと、相手から弁護士を紹介すると言われ、弁護士を名乗る者から、訴訟を取り下げるための費用が必要であると説明され、金銭を請求されたケースもあります。
少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。
- ※「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
- ※裁判所からの本当の通知かどうかを見分ける方法については法務省のホームページで紹介されています。
- ※架空請求のハガキや封書(書面)に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書(書面)は無視してください。
国民生活センターの関連情報
テーマ別特集
- ※架空請求について消費者へのアドバイスや被害防止の各取り組み等を掲載しています。
発表情報
- 「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」からの封書による架空請求は無視してください!(2018年10月31日公表、平成30年11月7日更新)
- 「消費生活相談センター」からの「訴訟告知確認書」ハガキは無視してください!(2018年6月20日)
- 速報!架空請求の相談が急増しています−心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで!−(2018年4月20日)
- 「民事訴訟管理センター」からの架空請求ハガキは無視してください!(2017年5月1日)
実際に相談者へ届いたハガキの例
図1.ハガキの内容見本
ハガキの内容
- 特定消費料金
訴訟最終告知のお知らせ - 管理番号(●)●●●
- この度、ご通知致しましたのは貴方の利用されていた契約会社、ないし運営会社から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。
裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させて頂きます。
尚、ご連絡なき場合原告側の主張が全面的に受理され執行官立会いの元、給料差押え及び動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させて頂きますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて承っておりますので、職員までお問合せ下さい。
尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡頂きますようお願い申し上げます。 - ※取り下げ最終期日 平成30年11月6日
- 地方裁判所管理局
- 東京都千代田区霞が関1-●-●
- お問合せ窓口 03-●●●●-●●●●
- 受付時間9:00〜19:00
参考
2018年度に全国の消費生活センター等に寄せられている架空請求に関する相談は、2017年度の同時期と比べて増加しています。
図2.PIO-NET(*)にみる架空請求に関する相談件数の推移
※1 2017年度の同期件数(2017年10月31日までのPIO-NET登録分)は83,126件
※2 2018年度は4月〜10月の相談件数
2013年度の相談件数は38,853件、2014年度の相談件数は67,800件、2015年度の相談件数は80,880件、2016年度の相談件数は83,491件、2017年度の相談件数は199,556件、2018年10月31日までの相談件数は142,550件(前年度同時期の相談件数は83,126件)です。
- (*)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。相談件数は、2018年10月31日までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。