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[2018年11月28日:公表]

アフィリエイトをすすめられ契約した業者と、連絡が取れなくなった

質問

 求人情報サイトで、ブログ記事作成の在宅ワークに登録しました。登録後、業者から電話があり「文章が上手なので、特別にアフィリエイトの仕事を紹介する。コンサルティング料が50万円かかるが、数カ月で元が取れる。儲からなければ返金する」と言われ、料金を支払いました。しかし、説明どおりのコンサルティングもなく、収入にならなかったので返金を求めたところ、業者と連絡が取れなくなりました。どうしたらよいのでしょうか?

回答

 「簡単に儲かると言ったのに、全く利益が得られない」、「解約やコンサルティング料の返金に応じてもらえず、連絡も取れなくなった」などの相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。

 業者から「儲かる」などと言われても、不確実な情報を信用しないようにしましょう。

解説

アフィリエイトとは

 アフィリエイトとは、ホームページやブログに商品やサービスの広告記事を掲載して収入を得る仕組みの一種です。広告記事を見た人が、所定の条件でその商品やサービスを購入し売り上げがあると、その一部が収入になります。

 「簡単に儲かる」などと業者に説明されることがありますが、業者の言うとおりにすれば利益を得られるとは限りません。トラブルを避けるため、以下の点に注意しましょう。

業者からの勧誘に注意しましょう

 在宅ワークの記事作成の仕事を始めた後に、業者から電話などで連絡を受けることがあります。業者は、「文章が上手。反響がすごくある」「コンサルティングを受ければ、数カ月で元が取れる」などと言って、連絡した相手を稼げる気にさせてアフィリエイトなどの新たな契約をさせようとします。

 しかし、実際には「業者からすすめられてホームページを作成したが、収入が得られず、コンサルティング料の返金もされない」などのトラブルが起こっています。

 「簡単に儲かる」などと「うまい話」をされた時には、「あやしい話では?」と疑問を持つことが大事です。

 また、お金がないと言って断ったところ、業者から消費者金融で借金をするように言われた事例もあります。不要な契約はきっぱりと断りましょう。

業務提供誘引販売に該当すれば、クーリング・オフができます

 「仕事を提供するので、在宅で簡単、高収入が得られる」などと勧誘し、仕事に必要であるとして道具・機材等の購入(これらを「特定負担」といいます)を伴う契約を結ばせる取引を「業務提供誘引販売取引」といいます。

 この取引は特定商取引法で規制されており、契約書面を受け取った日から20日間以内であれば、書面により無条件解除(クーリング・オフ)をすることができます。

 また、事業者に不適切な勧誘行為(注)があった場合には、契約の取り消しを主張することができます。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

(注)不適切な勧誘行為の例

  • うその説明をすること(不実告知)
  • 「絶対に儲かる」など、利益が得られるかどうか不確実なのに、確実に利益が得られると説明する(断定的判断の提供)

 など

参考