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[2013年3月21日:公表]

儲かるわけがない!?インターネット上の宣伝書込(せんでんかきこみ)内職−きっかけは「儲かる方法を伝授する」情報商材−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 情報商材の購入を伴うインターネット上で口コミ等の宣伝を書き込む内職(以下、宣伝書込内職)に関する相談件数が再び増加傾向に転じている(図1)。

 この中には、「簡単な作業で必ず儲(もう)かる」という内容の情報商材を気軽に購入した契約者に対して、業者が電話で強引に宣伝書込内職の契約を迫る手口や、宣伝書込内職のための高額な情報商材を購入させる手口等がみられる。契約者は契約前の説明に反してほとんど収入が得られないといった悪質な内職商法の手口である。

 契約者が解約を申し出ても、業者の態度は強硬で、返金されないケースが多いだけでなく、手口が巧妙化してきており、中には、特定商取引法(以下、特商法)の電話勧誘販売や、業務提供誘引販売等の適用を業者が否定する例もみられる。

 そこで、トラブルの未然防止、拡大防止のため、消費者に注意を呼びかけることとする。

図1 情報商材の購入を伴う宣伝書込内職に関する相談件数
2007年度から2012年度の年度別相談件数の推移表。グラフに続いてテキストによる詳細。
(注)ドロップシッピングやアフィリエイトに関する相談のうち、情報商材の購入が関わる相談(2013年2月28日までの登録分)

2007年度の相談件数は3件、2008年度は17件、2009年度は146件、2010年度は201件、2011年度は151件、2012年度の2月28日までの登録分は147件。2011年度の2012年度と同時期の相談件数は119件である。

主な相談内容と事例

 情報商材の購入を伴う宣伝書込内職の特に悪質なトラブルについて、2つのパターンに分けて紹介する。契約までの流れや、収入を得るための仕組みは異なるが、説明に反して収入が得られない、業者が解約に応じない等の問題点は共通である。

商品仕入型のトラブル(比較的低額な情報商材の購入後に内職契約を勧誘されるパターン)

【事例1】
契約前に作業内容を知らされず、「儲かる」と電話で力説され契約したが、儲からない
【事例2】
文字を入力するだけの仕事と説明されたが、商品が売れないと収入にならない契約だった
【事例3】
電話で決断を迫られて契約し、直後に解約を希望したが断られた
【事例4】
「やれば儲かる」と言われて広告掲載料を支払ったが儲からなかった

アフィリエイター育成型のトラブル(アフィリエイトをするための高額な情報商材を購入させられるパターン)

【事例5】
1つの情報商材を買った後に「今だけ」と焦らされて2つ目の契約をした
【事例6】
「儲からなければ返金」と説明されて契約したが、知らされていない返金条件があり返金されない

問題点

  1. 「儲かる」と説明されるが儲からない
  2. 「簡単な仕事」と説明し、作業内容、仕組みを契約前に説明しない
  3. 気軽に情報商材を購入したことから不意打ち的に内職の勧誘を受ける
  4. まだ初心者の段階で契約時に大量の仕入れや高額な情報商材を勧める
  5. 特商法の対象でないと業者は主張し、返金しないケースが目立つ
  6. 業者は事業者同士の契約であると消費生活センターの交渉に応じない

消費者へのアドバイス

  1. 安易に広告を信じて資料請求したり、情報商材を購入しない
  2. 必ず儲かる等の広告やセールストークを信じないこと
  3. 高額な契約や仕事の内容が不明確な契約をしないこと
  4. 自分の仕事の事業者的性質に注意
  5. トラブルにあったら、すぐに消費生活センター等に相談すること

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 内閣府 消費者委員会事務局
  • 警察庁 生活経済対策管理官

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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