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[2021年8月13日:更新]
[2018年1月29日:公表]

1回だけ試すつもりが、翌月も送られてきた健康食品

質問

 インターネットの通信販売で、割引価格の健康食品を1回だけ試すつもりで購入したところ、同じ商品が翌月も送られてきました。広告を再度確認すると、「3回以上の商品購入が条件」と書かれていました。解約・返品できるでしょうか?

回答

 健康食品などの通信販売で、「定期購入」が条件となっており、その期間は解約ができない契約が増えています。

 購入前には、販売サイトの広告表示や最終確認画面を見て、契約条件や解約・返品ルールをよく確認しましょう。

解説

定期購入のトラブルが起きています

  • 初回購入が低価格であったため定期購入とは知らずに申し込んだ。電話で解約したいと伝えたら、定期購入のためできないといわれた。
  • 定期購入で購入した化粧品を2週間使用したが効果を感じられず、解約を申し出たところ、解約の申請期間(次回発送日の10日前まで)を過ぎており解約できなかった。

 インターネット通販で、複数回の定期購入を条件として、1回目を低価格で購入することができる契約が増えており、健康食品や化粧品などの定期購入で、解約や返品ができないトラブルが起きています。2回目以降が割引前の通常価格に近い価格での販売となることが多いために、条件とされた定期購入分の支払総額が高額になるケースもあるので注意が必要です。

割引価格の「初回」「モニター」「お試し」は、契約条件に注意!

  • 定期購入が割引価格で購入するための条件となっていないか?
  • 定期購入が契約条件である場合、その期間は?支払総額はいくら?

など、契約の条件に特に注意して、通信販売の広告表示をよく確認しましょう。

 特定商取引法では、通信販売において2回以上の継続購入となる契約の場合、継続契約であることや金額・契約期間等の販売条件を広告に表示することとされています。

解約や返品のルール確認は「注文前」に

  • 解約・返品できるかどうか?
  • 返品可能な場合には返品期間、送料負担はどちらになるのか?
  • 解約できる期間、解約の際の連絡手段が何か?

など、解約条件や返品特約の確認は、購入申し込みの「前」にしておきましょう。

 インターネット通販をはじめ通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。購入者の都合で返品できるかどうか、返品できる場合の送料負担などの条件(返品特約)は、販売サイト上の表示内容に従うことになります。返品特約の表示がない場合には、商品到着後8日間以内であれば、購入者が送料を負担して返品をすることができます。個々の契約により返品の条件は異なるため、注文前には必ず内容を確認しておきましょう。

「最終確認画面」を活用しましょう

インターネットの通信販売では、「最終確認画面」に、契約に関する重要な情報が集約されています。

不明点はないか、自分の意図と相違する点はないか、必ず確認しておきましょう。

 最終確認画面とは、インターネット通販で申し込みの最終確定ボタンをクリックする前に、契約内容の確認や訂正ができる画面のことで、事業者は契約内容をわかりやすく表示することとされています。最終確認画面等で注文の内容や支払うこととなる金額などの契約内容は必ず確認しましょう。(なお、最終確認画面がない場合であっても、申込みの最終段階で契約内容を確認できるようにすることとされています)

 特定商取引法では、顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為を禁止しています。同法に関するガイドライン(注)では、最終確認画面上に定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない場合等は、行政処分の対象となる「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するおそれがあるとしています。

記録を残しておきましょう

  • 注文時の契約内容(最終確認画面の印刷やスクリーンショットの撮影)
  • 事業者への連絡履歴(事業者への電話、メッセージアプリの画面、メール)

などの記録を保存しておきましょう。

 「解約のため何度も電話したが、通話中でつながらない」などの事例が見られます。事実関係をスムーズに伝えるために、事業者に連絡した記録などの記録を保存しておきましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考

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