相談急増!「お試し」のつもりが定期購入に!?−低価格等をうたう広告をうのみにせず、契約の内容をきちんと確認しましょう−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
消費者がホームページやSNS等で「健康に良い」「ダイエット効果あり」「バストアップ効果あり」や「有名女優も使用」とうたう広告を見て、商品を通常価格より安い価格で購入したところ、実際は定期購入契約だったというトラブルが急増しています。
定期購入をめぐるトラブルでは、消費者が自主的に停止手続きをしないと自動で定期購入へ切り替わってしまうという相談の他、消費者の認識が「お試し」「1回だけ」でありながら実際には定期購入契約になっているという相談が多く寄せられています。
また、解約を申し出ようとしたところ、「事業者へ電話がつながらない」「初回価格だけ支払えばよいと思っていたのに事業者から通常価格を請求された」という相談もみられます。
そこで、最近の定期購入トラブルについて、相談事例やアドバイスをまとめ、消費者に注意喚起を行います。
図1 相談事例からみる定期購入トラブル例
相談件数の推移
通信販売で「お試し価格」「初回無料」などをうたった健康食品、化粧品、飲料の定期購入に関する相談は、PIO-NETに2011年度以降11,812件寄せられています。年々増加傾向にあり、2015年度の相談件数(5,620件)は、2011年度(520件)の10倍以上に増えています。
図2 年度別相談件数
2011年度の相談件数は520件、2012年度は830件、2013年度は1,471件、2014年度は1,785件、2015年度は5,620件、2016年4月・5月は1,586件です。
相談事例
- 【事例1】
- サプリメントを初回お試し価格として購入。体に合わず解約を申し出たが、定期購入だとして拒否された。
- 【事例2】
- 通信販売でお試し価格500円の健康食品を注文した。一度限りだと思ったが2回目が届いた。解約したいが電話がつながらない。
- 【事例3】
- 通信販売で青汁を注文したら定期コースだった。毎月商品が届くが中止し返品したい。
- 【事例4】
- SNSで知った化粧品の無料お試しを注文したら定期購入になった。解約したい。
相談事例からみる問題点
- 定期購入である旨の表示が分かりにくい
- 解約はできない旨の表示が分かりにくい
- 解約を申し出たところ、通常価格を請求される
- 事業者への解約の申し出が困難
消費者へのアドバイス
- 契約内容や解約条件を確認しましょう
- トラブルになった場合には消費生活センター(局番なしの188(いやや))に相談しましょう
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
- 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
- 消費者庁 表示対策課(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
- 公益社団法人 日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
- 公益社団法人 日本広告審査機構(法人番号3010005016566)
- 一般社団法人 日本インタラクティブ広告協会(法人番号2010005014868)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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