独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品等の「定期購入」のトラブル−「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?−

ここから本文
[2021年6月17日:公表]

【若者向け注意喚起シリーズ<No.3>】健康食品等の「定期購入」のトラブル−「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 通信販売での健康食品、化粧品、飲料の「定期購入」のトラブルが10〜20歳代の若者にも増えています。全国の消費生活センター等には、以下のような相談が寄せられています。

相談事例

【事例1】
1回限りの注文のつもりが「定期購入」だった
【事例2】
いつでも解約できるはずなのに、販売業者に電話が繋がらず解約できない

トラブル防止のポイント

  • 通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。注文前に返品・解約の条件を確認しましょう。
  • 低価格を強調する広告は特に詳細を確認しましょう。
  • 注文する前に販売サイトを隅々まで確認しましょう。
  • 未成年者は特に気をつけましょう。親などの親権者の同意を得て申し込みましょう。
  • トラブルにあったら電話やメール等の記録を残しましょう。
  • 2022年4月から『18歳で大人』に!未成年者は、原則として、契約をするにあたって親権者等の同意を得なければなりませんが、同意を得ずになされた契約は取り消すことができます。他方、大人になると一人で契約できる半面、原則として一方的にやめることはできません。不安に思った時、トラブルにあった時は「188」に相談を!

啓発資料

国民生活センター紛争解決委員会から

 成年年齢の引き下げにあわせて、同種のトラブルで紛争解決委員会が行った手続(和解の仲介または仲裁)の結果を紹介します。

  • ※ここで紹介する結果は参考例です。
  • ※同じようなトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も異なります。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について