「お試し」のつもりが「定期購入」に!?第2弾−健康食品等のネット通販では、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
ホームページ等で「1回目90%OFF」「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、数カ月間の定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。
相談件数の推移
PIO-NET(注)に寄せられた2016年度の相談は14,314件と、2011年度(520件)の27.5倍にまで増えています。
図 通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談件数の推移
※2016年度同期件数(2016年10月31日までのPIO-NET登録分)
2011年度の相談件数は520件、2012年度の相談件数は831件、2013年度の相談件数は1,471件、2014年度の相談件数は1,786件、2015年度の相談件数は5,660件、2016年度の相談件数は14,314件、2017年度10月31日までの相談件数は7,814件(前年度同時期の相談件数は7,670件)です。
- (注)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。本資料は2011年4月1日以降受付、2017年10月31日までのPIO-NET登録分32,396件について分析。消費生活センター等からの経由相談は含まれていません。
相談事例
- 【事例1】
- 「お試し」のつもりで申込んだが「定期購入が条件」だった
- 【事例2】
- 「お試し」のつもりで申込んだが「定期購入が条件」だった(未成年者の事例)
- 【事例3】
- 解約を申し出たところ通常価格で購入すれば解約できると言われた
- 【事例4】
- 電話がつながらず解約できない
相談事例からみる問題点
- 定期購入が条件であることなど契約内容を認識しづらいホームページが多い
- 定期購入期間中は解約できないことを認識しづらいホームページが多い
- 消費者は注文時に想定した以上の金額を支払うことになる
- 事業者と連絡が取れない
消費者へのアドバイス
- 「定期購入が条件となっていないか」など契約内容をしっかり確認しましょう
- 「解約・返品できるかどうか」など解約条件をしっかり確認しましょう
- 事業者に連絡をした記録を残しておきましょう
- トラブルになった場合には消費生活センターに相談しましょう
事業者への要望
定期購入契約を締結しようとする場合の広告や申込みの最終確認画面において、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」の内容等を参考に、定期購入が条件であることや消費者が支払うこととなる総額などの契約内容や解約条件について消費者が認識しやすいよう表示するとともに、消費者からの苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備をするよう、事業者に要望します。
消費者庁取引対策課への要望
事業者に対し、改正特定商取引法の規定を遵守するよう周知するとともに、特定商取引法違反行為に対しては厳正かつ適切な執行を実施することを要望します。
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
- 消費者庁 表示対策課(法人番号5000012010024)
- 経済産業省 商務情報政策局 情報経済課(法人番号4000012090001)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
- 公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
- 公益社団法人日本広告審査機構(法人番号3010005016566)
- 一般社団法人日本インタラクティブ広告協会(法人番号2010005014868)
- 日本アフィリエイト協議会(法人番号なし)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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