独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 相談事例 > 各種相談の件数や傾向 > 化粧品の危害

ここから本文
[2023年2月24日:更新]

化粧品の危害

 化粧品に関連した危害情報には、お試しのつもりで購入した化粧品を使用したところ、皮膚障害が生じたので解約を申し出たら、定期購入が条件だったとわかり、解約には高額な支払いが必要と言われたなどの相談が多く寄せられています。商品別に見ると「ファンデーション」に関する相談が増加しました。

PIO-NETに登録された相談件数の推移

年度 2019 2020 2021 2022
相談件数※ 2,889 2,668 3,271 2,620(前年同期 2,162)

相談件数は2022年12月31日現在(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)

  • ※本件数にはシャンプーなどの「頭髪用化粧品」や、歯磨き粉などの「他の化粧品」も含みます。

最近の事例

  • SNSの広告を見て4回定期コースのファンデーションを購入した。1回目を受け取り使用すると、肌が呼吸できずに顔が赤くなりかゆみが出たので、継続的に使用はできないと思い、診断書を提出して解約を申し出た。事業者から解約すると言われたが、請求額が高額なので納得できない。
  • スマートフォンに表示された広告を見てお試しのつもりでオールインワン化粧品を注文し、使用したところ肌がひりひりして合わなかった。返品を考えていたら同じ商品がまた届き、定期購入契約と気づいた。2回目の解約を申し出たが業者から拒否された。
  • 未成年の息子がスマートフォンの広告を見て除毛剤を購入したが、使ったら、かゆみや赤みが出たので息子は使い続けたくないという。本日、同じ商品が届き、定期購入契約であることがわかった。
  • 化粧品を販売するサイトで購入した海外製リップクリームを使ったところ、唇が腫れ、かゆみやただれなどの症状が出た。
  • 敏感肌でも使えるという日焼け止めスプレーを使った途端、肌が赤く腫れ上がった。医者にかかったところ、「肌がアレルギー反応を起こしている」と言われた。
  • ※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。

国民生活センターホームページの関連情報