化粧品の危害
化粧品に関連した危害情報には、お試しのつもりで購入した化粧品を使用したところ、皮膚障害が生じたので解約を申し出たら、定期購入が条件だったとわかり、解約には高額な支払いが必要と言われたなどの相談が多く寄せられています。
PIO-NETに登録された相談件数の推移
年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
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相談件数※ | 2,668 | 3,272 | 4,296 | 428(前年同期 581) |
相談件数は2023年5月31日現在(消費生活センター等からの経由相談は含まれていません)
- ※本件数にはシャンプーなどの「頭髪用化粧品」や、歯磨き粉などの「他の化粧品」も含みます。
最近の事例
- スマートフォンで育毛剤の広告を見て、お試しのつもりで注文した。商品が届き、使用したら頭がかゆくなった。また、定期購入であるとわかったことから、すぐに解約を申し出たところ、容器を送料負担で送り返して欲しいと言われたが、そのような表示がなく、不審だ。
- SNSの広告を見て4回定期コースのファンデーションを購入した。1回目を受け取り使用すると、肌が呼吸できずに顔が赤くなりかゆみが出たので、継続的に使用はできないと思い、診断書を提出して解約を申し出た。事業者から解約すると言われたが、請求額が高額なので納得できない。
- スマートフォンに表示された広告を見てお試しのつもりでオールインワン化粧品を注文し、使用したところ肌がひりひりして合わなかった。返品を考えていたら同じ商品がまた届き、定期購入契約と気づいた。2回目の解約を申し出たが業者から拒否された。
- 未成年の息子がスマートフォンの広告を見て除毛剤を購入したが、使ったら、かゆみや赤みが出たので息子は使い続けたくないという。本日、同じ商品が届き、定期購入契約であることがわかった。
- 化粧品を販売するサイトで購入した海外製リップクリームを使ったところ、唇が腫れ、かゆみやただれなどの症状が出た。
- ※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。
国民生活センターホームページの関連情報
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