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[2020年2月6日:更新]
[2019年8月8日:公表]

まつ毛美容液による危害が急増!−効能等表示の調査もあわせて実施−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 PIO-NET(注1)には、まつ毛にはり、こし、つやを与える等の効能をうたう美容液(以下、「まつ毛美容液」とします。)を使用して目の周りが腫れたなどの危害(注2)を受けたという相談が、2015年度以降381件(注3)寄せられています(図)。特に2018年度に急増しており、中には、眼科医で角膜潰瘍の診断を受けたという事例もありました。

 また、インターネットショッピングモールにおいて調べたところ、頭髪への使用を想定して医薬部外品として承認された育毛剤(養毛剤)(注4)(以下、「育毛剤」とします。)が、まつ毛美容液として販売されているものもありました。その他にも、化粧品の効能として表示される範囲を超えると考えられる「育毛」「発毛を促す」など、育毛の効能効果を期待させるような表示がなされたまつ毛美容液が販売されていました。

 そこで、まつ毛美容液に関する相談情報と、表示等を調べ、消費者トラブルの未然防止・拡大防止のため、消費者に情報提供するとともに、関係機関への要望及び情報提供を行うこととしました。

図.危害件数の推移
2015年度から2019年度の年度別危害件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

 2015年度の危害件数は8件、2016年度の危害件数は18件、2017年度の危害件数は70件、2018年度の危害件数は281件、2019年度の危害件数は4件です。

  • (注1)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。
  • (注2)PIO-NETにおける危害とは、商品・役務・設備に関連して、身体にけが、病気等の疾病(危害)を受けた相談を指す。本資料におけるPIO-NET情報の件数及び事例に関する年代別、性別は、危害を受けた者のもの。
  • (注3)「化粧品」に関する危害情報のうち、「まつげ」「まつ毛」「マツゲ」「マツ毛」「睫」という文字列を含む相談であり、かつ「美容液」「育毛液」「育毛剤」「養毛液」「養毛剤」「増毛液」「増毛剤」「栄養液」「栄養剤」「クリーム」「トリートメント」という文字列を含む相談。2019年5月31日までの登録分。
  • (注4)医薬部外品の育毛剤(養毛剤)は、脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤として、育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛の効能効果について承認を受けたもの。

まつ毛美容液について

 まつ毛美容液は、マスカラのようにブラシやチップ(スポンジ状のもの)、あるいは手で直接、まつ毛の生え際等に塗布する商品で、はり、こし、つやを与える等の効能をうたっているもののほか、育毛の効能効果等をうたっているものもみられます。

 その一方で、化粧品では、医薬品等適正広告基準(注5)により毛髪にはり、こし、つやを与える等の効能をうたうことができますが、まつ毛の育毛の効能効果をうたうことは認められていないと考えられます。また、現時点(2019年7月末時点)では医薬部外品として承認されたまつ毛美容液はありません。

 インターネットショッピングモールで販売されている20銘柄(注6)の成分表示を調べると、9〜57成分が表示されていました。20銘柄全てに、オタネニンジン根エキス、ナツメ果実エキス、センブリエキスなど様々な植物由来の成分が表示されており、そのうち、一部の銘柄にはエタノールなどのアルコール類が成分として表示されていました。

  • (注5)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」とします。)における医薬品等の広告規制に関する基準として設けられたもの。本公表に関連する部分は報告書本文9.参考資料(1)のとおり。
  • (注6)20銘柄の選定方法については「表示の調査」に記載。

相談情報の概要

 PIO-NETには、「まつ毛美容液」に関する相談が2015年度以降(2019年5月31日までの登録分)で2,140件寄せられています。インターネット通販による定期購入の契約に関する相談など「契約・解約」1,897件(88.6%)や「販売方法」1,597件(74.6%)に関する相談が多いものの、次いで、「表示・広告」に関する相談が482件(22.5%)、「品質・機能、役務品質」に関する相談が408件(19.1%)、「安全・衛生」に関する相談が397件(18.6%)寄せられています。

 「まつ毛美容液」に関する相談のうち、身体にけが、病気等の疾病(危害)を受けたという相談(危害情報)は、381件寄せられています。年代別(n=360)に集計すると、40歳代〜60歳代が全体の約8割を占めています。また、事故発生月(n=139)は、11月から2月が86件で冬場の乾燥時期が6割を占めていました。

主な事例

【事例】
 眼科医師の診断を受けたところ、角膜潰瘍を起こしており手術を要した。
【事例】
 目の周りが腫れて皮膚科を受診し解約を申し出たが、通常価格との差額を請求された。
【事例】
 まつ毛を長く濃くするという美容液に効果がなく、目の周りも腫れてきている。
【事例】
 目のかゆみやまつ毛が抜ける等の症状が現れたが、解約の電話がつながらない。

専門家からのコメント

 顔や頭皮の部位によって皮膚の構造は大きく異なります。特にまぶたなど、目の周りは皮膚が薄く外界から物質が経皮吸収される率が最も高い部位となっています。また皮脂分泌能力は通常年齢と共に減少し40歳代を過ぎると洗顔後の皮脂分泌回復力が衰えてきます。特に秋から春にかけて乾燥する時期は刺激等の影響を受けやすく眼周囲のトラブルが多くなるようです。そのため、多くの成分が含まれる医薬部外品の育毛剤や化粧品のまつ毛美容液を使用すると、使用者の体質や、使用時期によっては、刺激またはアレルギーによる赤み、かゆみ、痛み、腫れ等が生じることがあります。特に、植物由来の成分やエタノールなどのアルコール類は、使用部位による刺激・アレルギー反応を起こし易いと考えられます。

表示の調査

 インターネットショッピングモールで「まつ毛美容液」が分類されるカテゴリにおいて、売れ筋ランキングの高い商品、“発毛”、“育毛”、“養毛”及び“増毛”の検索ワードで検索して表示された回数の多い商品、または「医薬部外品」あるいは「薬用」の表示が確認できた商品など20銘柄について、製造者または販売者のウェブサイト、商品本体、パッケージ及び取扱説明書等の表示の調査をしました(調査期間:2019年5月10日〜7月23日)。

  • 20銘柄中、5銘柄は「医薬部外品」や「薬用」の表示がありました。残りの15銘柄は化粧品のものでした。
  • 医薬部外品の育毛剤はこれまで頭髪用のものはありましたが、今回の5銘柄については、まつ毛の育毛の効能効果に関する表示がなされた医薬部外品の育毛剤でした。また、化粧品の15銘柄中約半数の銘柄にまつ毛の育毛の効能効果に関する表示など医薬品等適正広告基準における化粧品の効能の範囲を超えると考えられる表示がありました。これらは医薬品医療機器等法上問題となるおそれがある表示と考えられました。
  • インターネットショッピングモールで、5銘柄の医薬部外品の育毛剤がまつ毛美容液が分類されるカテゴリで販売されていました。

消費者へのアドバイス

  • まぶたが腫れるなどの危害情報が多く寄せられ、その中には期待した効能効果があらわれなかったという相談もあります。購入・契約については慎重に検討しましょう。
  • 肌に赤み、かゆみ、痛み、腫れなどの異常や、目に痛みや違和感があらわれたときには、ただちに使用を中止して、症状の程度によっては皮膚科医や眼科医を受診しましょう。
  • 医薬部外品の育毛剤は頭髪用のものであり、まつ毛への効能効果が承認されたものではないので、まつ毛に使用しないようにしましょう。

業界・事業者への要望

  • まつ毛美容液について、危害情報を含め多くの相談が寄せられているため、安全な商品作りと安心な取引ができるよう業界として対応することを要望します。
  • 医薬部外品の育毛剤について、まつ毛の育毛の効能効果に関する表示をしないよう要望します。
  • まつ毛美容液について、医薬品等適正広告基準の化粧品の効能の範囲を超える表示がなされないよう要望します。

インターネットショッピングモール運営事業者への協力依頼

  • 医薬部外品の育毛剤がまつ毛美容液として販売されていましたので、出品者の指導及び適切な管理の協力を依頼します。

行政への要望

  • まつ毛美容液の効能について適切な表示がなされるよう実態把握のうえ、事業者への指導等を要望します。

要望先

  • 厚生労働省 医薬・生活衛生局 監視指導・麻薬対策課(法人番号6000012070001)
  • 日本化粧品工業連合会(法人番号1700150005132)

協力依頼先

  • アマゾンジャパン合同会社(法人番号3040001028447)
  • ヤフー株式会社(法人番号4010401039979)
  • 楽天株式会社(法人番号9010701020592)

情報提供先

  • 消費者庁 消費者安全課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 公益社団法人日本眼科医会(法人番号4010405010572)
  • 公益社団法人日本通信販売協会(法人番号9010005018680)
  • 一般社団法人SSCI-Net(皮膚安全性症例情報ネット)(法人番号8180005016710)
  • 日本チェーンドラッグストア協会(法人番号なし)

関連情報

本公表を受けて、厚生労働省が以下の対応をしております。

業界の意見 ※2019年8月28日 追加

「株式会社ビーボ」より

 当社製品についてそのような問い合わせは受けていませんが、仮に今後問い合わせ等があった場合には、適切に対処するとともに、安全性についても適切に判断していきます。また、広告表現についても、外部専門家の意見を聞きながら、適切に対処していく方針です。

業界の対応 ※2019年8月28日 追加

「株式会社ハウワイ」より

指摘があった下記内容の改善について

  • 「深く浸透美まつげ再生」がある表記については2019年7月31日に対応完了済みとなっており内容についても社内で共有しております。
  • Before/Afterについての内容は現在使用しておらず今後使用しないことについても社内で周知しております。

業界の対応 ※2019年8月29日 追加

「日本化粧品工業連合会」より

 独立行政法人国民生活センターより令和元年8月8日付「『まつ毛美容液による危害が急増!−効能等表示の調査もあわせて実施−』について(要望)」でご連絡いただいた件につきましては、令和元年8月8日付文書「まつ毛美容液を標榜する化粧品等の安全性確保への対応について」のとおり対応いたしましたことをご連絡申し上げます。

 なお、内容としましては、日本化粧品工業連合会傘下会員各位へ、厚生労働省の令和元年8月8日付「まつ毛美容液を標榜する化粧品等の安全性確保について」の通知を順守いただくことを日本化粧品工業連合会としてもお願いするとともに、医薬品等適正広告基準の順守、化粧品の効能の範囲の順守及び適切な販売方法・消費者対応に十分ご配慮くださるようお願いする旨のものです。

業界の意見 ※2019年9月4日 追加

「株式会社Dr.リボーン」より

 この度、弊社のまつ毛美容液「パーフェクトアイラッシュエッセンス」に関しまして国民生活センター様の報道発表資料及び、それに基づく報道に関しまして申し上げます。

 まず、資料を拝見しまして、過度な表現や表示、広告に関し、早速、該当のお取引先に注意、勧告いたしました。引き続き、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の遵守についても徹底いただくよう案内してまいります。

 今回の、報道後、弊社のまつ毛美容液を使用することにより危害が与えられる、またはそのような事例が寄せられているといった印象であったため、使っても大丈夫なのか?というご質問のお問い合わせ内容が連日大変多く寄せられ、お取引先様、ご使用者様に大変なご心配をおかけしております。

 「今回の調査対象銘柄と掲載されたセンターに寄せられた相談内容とは関連はありません。」といった文面表記を資料等に掲載することは出来ませんでしょうか?

 当該製品につきましては、発売以来、ご使用による身体への危害は報告されておりません。また、当該製品は、頭皮への使用を考慮して処方された商品をそのまままつ毛に使用した製品ではありません。国民生活センター資料の専門家からのコメントにあるように、まつ毛美容液は、まつ毛のみに使用するものであり、まぶたに付着するのが良くないといった印象を受ける見解につきましても、弊社パーフェクトアイラッシュエッセンスの使用範囲はまつ毛の毛ではなく、リンクル美容液として目元にご使用いただける美容液となっております。

 さらに、ご使用上のトラブルに関する注意として、下記内容を記しております。以下、ご使用上の注意表記を記載します。

ご使用上の注意

  • ご使用の前には必ず説明文をよくお読みください。
  • 内容成分で、アレルギー等を起こしたことのある方はご使用を避けてください。
  • 傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
  • はじめての化粧品は必ずパッチテスト等、お試しの上ご使用ください。
  • お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品がお肌に合わないとき即ち次のような場合には、ご使用を中止してください。そのまま化粧品類の使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
  • 使用中や使用後に、赤み、はれ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。
  • 使用したお肌に、直射日光があたって上記のような異常があらわれた場合。
  • 目や口に入らないようご注意いただき、入った時は、すぐに十分な水で洗い流してください。本製品を清潔に保つため、常に衛生的な使用方法をお心掛けください。
  • 本製品を他人と共有しないでください。
  • 本製品にいかなる物質も混ぜないでください。
  • 何らかの眼疾患で現在理療中の方、もしくは過去に目の手術を受けたことのある方(白内障の移植手術を含む)は医師の指導のもとでご使用ください。

 弊社パーフェクトアイラッシュエッセンスは下記内容を遵守し、化粧品として適切な商品であります。

  1. 化粧品分類としての適切な表示の実施
  2. 内容物の安定性を考慮した逆支弁仕様容器の選定
  3. 適切な使用方法・使用上の注意、保管及び取扱い上の注意表示を実施

 国民生活センター様より発表された消費者へのアドバイス同様、適切な使用方法及び、使用後にお肌に赤み、かゆみ、痛み、腫れなどの異常や、目に痛みや違和感があらわれたときには、ただちに使用を中止して、症状の程度によっては皮膚科医や眼科医に受診することは商品表示として実施しております。

商品テスト部の見解

 今般、全国の消費生活センター等にまつ毛美容液を使用して目の周りが腫れたなどの危害を受けたという相談が2018年度に急増しておりますので、消費者へ注意喚起をいたしました。

 一方、表示の調査については、あくまでインターネットショッピングモールの売れ筋ランキングの高い商品、“発毛”、“育毛”、“養毛”及び“増毛”の検索ワードで検索して表示された回数の多い商品、または「医薬部外品」あるいは「薬用」の表示が確認できた商品などの観点から選択した20銘柄を対象銘柄とし、製造者または販売者のウェブサイト、商品本体、パッケージ及び取扱説明書等の表示の調査をしたものです。なお、報告書の写真の表示の調査対象銘柄及び表示の調査の結果については、表示の調査のために購入した商品のみに関するものです。表示の調査結果として、その一部の銘柄にまつ毛の育毛の効能効果に関する表示がなされた医薬部外品の育毛剤や化粧品のまつ毛美容液があり、医薬品医療機器等法上問題となるおそれのある表示と考えられたため、医薬部外品の育毛剤については、まつ毛の育毛の効能効果に関する表示をしないよう要望し、まつ毛美容液については、医薬品等適正広告基準の化粧品の効能の範囲を超える表示がなされないよう要望しております。

業界の対応 ※2019年9月4日 追加

「株式会社Dr.リボーン」より

 国民生活センター様からの要望に対する回答、改善等の具体的対応について申し上げます。

 選定された製品の中で、「医薬部外品」「薬用」の表示が5銘柄あったとされますが、弊社は該当しておりません。「化粧品」の15銘柄のうち、半数が医薬品等適正広告基準における化粧品の効能の範囲を超えると考えられる表示とあり、確認したところ、「発毛」、「育毛」といった適当でない表現文言の使用がショッピングモールにて一部認められました。弊社では、この度協力依頼先として掲載されております大手ショッピングモール3社を含め、すべてのネット上のモールへの出品を原則禁止としております。自社にて出店もしておりません。しかしながら、現状として楽天市場、アマゾン、ヤフーショッピングそれぞれに出店が確認されました。只今早急に出品元に出品の停止を申し入れるとともに、対応しております。さらに、ご指摘のありました、ホームページ上のコラムの「まつ毛を育てたい」という文言につきまして該当のコラムを削除しました。

 この度の、報道後、弊社のまつ毛美容液を使用することにより危害が与えられる、またはそのような事例が寄せられているといった印象であったため、使っても大丈夫なのか?というご質問のお問い合わせ内容が連日大変多く寄せられ、お取引先様、ご使用者様に大変なご心配をおかけしております。

 当該製品につきましては、発売以来、ご使用による身体への危害は報告されておりません。また、当該製品は、頭皮への使用を考慮して処方された商品をそのまままつ毛に使用した製品ではありません。国民生活センター資料の専門家からのコメントにあるように、まつ毛美容液は、まつ毛のみに使用するものであり、まぶたに付着するのが良くないといった印象を受ける見解につきましても、弊社パーフェクトアイラッシュエッセンスの使用範囲はまつ毛の毛ではなく、リンクル美容液として目元にご使用いただける美容液となっております。

 弊社パーフェクトアイラッシュエッセンスは発売以来下記内容を遵守し、化粧品として適切な商品であります。

  1. 化粧品分類としての適切な表示の実施
  2. 内容物の安定性を考慮した逆支弁仕様容器の選定
  3. 適切な使用方法・使用上の注意、保管及び取扱い上の注意表示を実施

 国民生活センター様より発表された消費者へのアドバイス同様、適切な使用方法及び、使用後にお肌に赤み、かゆみ、痛み、腫れなどの異常や、目に痛みや違和感があらわれたときには、ただちに使用を中止して、症状の程度によっては皮膚科医や眼科医に受診することは商品表示として実施しております。

 今後とも、当該製品の品質管理はもちろん、お取引先様への医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の遵守についても徹底いただくよう案内してまいります。

商品テスト部の見解

 表示の調査結果として、一部の銘柄にまつ毛の育毛の効能効果に関する表示がなされた医薬部外品の育毛剤や化粧品のまつ毛美容液があり、医薬品医療機器等法上問題となるおそれのある表示と考えられたため、医薬部外品の育毛剤については、まつ毛の育毛の効能効果に関する表示をしないよう要望し、まつ毛美容液については、医薬品等適正広告基準の化粧品の効能の範囲を超える表示がなされないよう要望しております。

 なお、当センターより指摘させていただいた表示の箇所につきましては削除されたことを確認いたしました。


本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

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<お知らせ>

 報告書本文内の13ページの「表7」を「表6」に修正いたしました。(2020年2月6日)