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[2025年2月10日:更新]

消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度

消費者安全法に基づく登録試験機関として、「消費生活相談員資格試験」を実施しています。この試験は1991年度から当センターが実施してきた「消費生活専門相談員資格認定試験」も兼ねています。この試験に合格すると、消費生活相談員資格(国家資格)と消費生活専門相談員資格の両方が付与されます。


消費生活相談員資格試験

毎年1回実施しています。申込受付期間は6月下旬から7月頃。第1次試験と第2次試験を経て合格者を決定します。

試験の概要

表紙:国家資格 消費生活相談員資格試験リーフレット


誰かの困った…に、あなたの力を!
国家資格に挑戦してみませんか?

  • 受験手数料は、14,300円です
  • 受験資格は、特にありません
  • 年齢、性別、学歴、実務経験等を問わず誰でも受験できます

図.試験の仕組み
受験申込から第1次試験、第2次試験、合格までの流れの図。

第1次試験

10月に全国22カ所で実施します。

試験内容
午前:マークシート式試験
午後:論文試験
合格判定基準
マークシート式試験:160点満点中、原則として65%(104点)以上
論文試験:100点満点中、60%(60点)以上

第2次試験

第1次試験の合格者に対して12月に全国5カ所で実施します。
一定の要件に該当する場合、事前の申請により第2次試験は免除されます。

試験内容
面接試験(10〜15分程度)
合格判定基準
2名の面接委員の評価(5〜1の5段階)の合計点が5点以上

【参考】2024年度試験について

※ 2024年度試験は終了しましたが参考までに掲載します。

2025年度試験について new

 2025年度の試験概要をお知らせします。

受験要項について

 詳細を記載した2025年度受験要項は、4月中旬に電子情報を掲載します。
 冊子版をご希望の方は、以下まで郵便にてご請求ください。4月下旬以降、順次発送いたします。

冊子版請求先
国民生活センター資格制度課
〒108-8602 東京都港区高輪3-13-22
注意事項
A4冊子を封入するための返信用封筒を同封のうえご請求ください。
返信用封筒には、180円分切手貼付、宛先明記必須。

第1次試験:全国22カ所

試験日
2025年10月18日(土曜)
会場設置都市
札幌市、仙台市、秋田市、宇都宮市、さいたま市、船橋市、東京都新宿区、富山市、長野市、静岡市、名古屋市、大津市、大阪市、鳥取市、岡山市、鳴門市、松山市、福岡市、佐賀市、大分市、鹿児島市、那覇市

第2次試験:全国5カ所

試験日
2025年12月13日(土曜):川崎市、大阪市、福岡市
2025年12月14日(日曜):仙台市、名古屋市

過去の試験問題・正答及び試験結果

試験問題・正答

 「消費生活相談員資格試験」第1次試験のマークシート式試験問題と正答、及び論文試験問題を掲載します。

試験結果

 「消費生活相談員資格試験」の試験結果を掲載します。また、「消費生活専門相談員資格認定試験」の試験結果も併せて掲載します。なお、2016年度以降の「消費生活相談員資格試験」は「消費生活専門相談員資格認定試験」を兼ねて実施しています。

「消費生活相談員資格試験」合格者の方へ

「合格証」の再交付について

 当センターが交付した合格証を紛失、汚損等した場合は、消費者安全法施行規則第8条の7第1項の規定に基づき、合格証の再交付を受けることができます(有料)。
 合格証の再交付を希望される方は、「合格証再交付の申請方法について」をご確認いただき、「合格証再交付申請書」に必要事項を記入し、再交付手数料をお支払いの上、必要書類を資格制度課宛にお送りください。

  • ※ 申請書の印刷が難しい方は、資格制度課にお電話ください。
  • ※ 申請書の受付から再交付する合格証がお手元に届くまで、10営業日程度を要します。

消費生活相談員資格の名刺等への表記について

 消費生活相談員資格試験の合格者が名刺等へ資格名を記載する場合は、以下のとおり表記することができます。

  1. 消費生活相談員資格(国家資格)
  2. 消費生活相談員資格試験合格者(国家資格)

 また、登録試験機関名を併記することも可能です。

 なお、「消費生活相談員」の職に従事していない者が「消費生活相談員」と名刺に記載することは避けてください。

【例】
× 消費生活相談員
× 消費生活相談員(国家資格)

消費生活専門相談員資格認定者の皆様へ

 「消費生活専門相談員資格」は、5年ごとの更新制になっています。資格更新に関するお知らせや、登録データ(住所、氏名等)の変更方法、資格認定証の再交付等を掲載します。

資格認定者の登録データに関する確認調査(現況調査)の実施について

 消費生活専門相談員資格認定者としての登録データの正確性・最新性を確保することを目的とし、9〜10月頃に実施しています。なお、登録データは、資格更新等に関する連絡や当センター実施の講座や出版物等のご案内、また、国や地方公共団体等への採用支援業務にかかる情報提供(希望者のみ)に利用します。

国や地方公共団体等への資格認定者の採用支援について

 消費生活相談員への就労を支援するため、国・地方公共団体等の消費生活相談員の採用活動に際し、該当地域の資格認定者の照会があった場合、登録データを提供します(希望者のみ)。

景表法等改正等法附則に基づく「経過措置」について

 「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)」の附則第3条において、2016(平成28)年4月1日(改正消費者安全法の施行日)の時点で、「『消費生活専門相談員』等のいずれかの資格を保有する者」であり、かつ一定の要件を満たす場合、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなすと規定されています。

 なお、この経過措置の対象者(みなし合格者)であることについて、当センターが個別に証明あるいは認証をする制度はありません。

各地の消費生活相談員の採用募集 New

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