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[2024年8月1日:更新]

消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度

消費者安全法に基づく登録試験機関として、「消費生活相談員資格試験」を実施しています。この試験は1991年度から当センターが実施してきた「消費生活専門相談員資格認定試験」も兼ねています。この試験に合格すると、消費生活相談員資格(国家資格)と消費生活専門相談員資格の両方が付与されます。


消費生活相談員資格試験

毎年1回実施しています。申込受付期間は6月下旬から7月頃。第1次試験と第2次試験を経て合格者を決定します。

試験の概要

表紙:国家資格 消費生活相談員資格試験リーフレット


誰かの困った…に、あなたの力を!国家資格に挑戦してみませんか?

  • 受験手数料は、14,300円です
  • 受験資格は、特にありません
  • 年齢、性別、学歴、実務経験等を問わず誰でも受験できます

図.試験の仕組み
受験申込から第1次試験、第2次試験、合格までの流れの図。

第1次試験

10月に全国22カ所で実施します。

試験内容
午前:マークシート式試験
午後:論文試験
合格判定基準
マークシート式試験:160点満点中、原則として65%(104点)以上
論文試験:100点満点中、60%(60点)以上

第2次試験

第1次試験の合格者に対して12月に全国5カ所で実施します。
一定の要件に該当する場合、事前の申請により第2次試験は免除されます。

試験内容
面接試験(10〜15分程度)
合格判定基準
2名の面接委員の評価(5〜1の5段階)の合計点が5点以上

2024年度試験について

2024年度の試験概要をお知らせします。
詳細は、受験要項及び消費生活相談員資格試験お知らせサイトをご覧ください。

第1次試験:全国22カ所

試験日
2024年10月19日(土曜)
会場設置都市
札幌市、青森市、仙台市、秋田市、水戸市、さいたま市、東京23区、川崎市、富山市、静岡市、名古屋市、京都市、姫路市、松江市、広島市、高松市、高知市、福岡市、長崎市、熊本市、宮崎市、那覇市

第2次試験:全国5カ所

試験日
2024年12月14日(土曜):川崎市、福岡市
2024年12月15日(日曜):札幌市、名古屋市、大阪市

受験申込受付期間

2024年6月17日(月曜)〜7月31日(水曜)当日消印有効 ※申込受付は終了しました。


過去の試験問題・正答及び試験結果

試験問題・正答

 「消費生活相談員資格試験」第1次試験のマークシート式試験問題と正答、及び論文試験問題を掲載します。

試験結果

 「消費生活相談員資格試験」の試験結果を掲載します。また、「消費生活専門相談員資格認定試験」の試験結果も併せて掲載します。なお、「消費生活専門相談員資格認定試験」は、平成28年度以降「消費生活相談員資格試験」を兼ねて実施しています。


「消費生活相談員資格試験」合格者の方へ

「合格証」の再交付について

 当センターが発行した合格証を紛失、汚損等した場合は、消費者安全法施行規則第8条の7第1項の規定に基づき、合格証の再交付を受けることができます(有料)。合格証の再交付を希望される方は、当センター資格制度課までご連絡ください。

消費生活相談員資格の名刺等への表記について

 消費生活相談員資格試験の合格者が名刺等へ資格名を記載する場合は、以下のとおり表記することができます。

  1. 消費生活相談員資格(国家資格)
  2. 消費生活相談員資格試験合格者(国家資格)

 また、登録試験機関名を併記することも可能です。

 なお、「消費生活相談員」の職に従事していない者が「消費生活相談員」と名刺に記載することは避けてください。

(例)
× 消費生活相談員
× 消費生活相談員(国家資格)

消費生活専門相談員資格認定者の皆様へ

 「消費生活専門相談員資格」は、5年ごとの更新制になっています。資格更新に関するお知らせや、登録データ(住所、氏名等)の変更方法、資格認定証の再交付等を掲載します。

資格認定者の登録データに関する確認調査(現況調査)の実施について

 消費生活専門相談員資格認定者としての登録データの正確性・最新性を確保することを目的とし、9〜10月頃に実施しています。なお、登録データは、資格更新等に関する連絡や当センター実施の講座や出版物等のご案内、また、国や地方公共団体等への採用支援業務にかかる情報提供(希望者のみ)に利用します。

国や地方公共団体等への資格認定者の採用支援について

 消費生活相談員への就労を支援するため、国・地方公共団体等の消費生活相談員の採用活動に際し、該当地域の資格認定者の照会があった場合、登録データを提供します(希望者のみ)。

景表法等改正等法附則に基づく「経過措置」について

 「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)」の附則第3条において、2016(平成28)年4月1日(改正消費者安全法の施行日)の時点で、「『消費生活専門相談員』等のいずれかの資格を保有する者」であり、かつ一定の要件を満たす場合、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなすと規定されています。

 なお、この経過措置の対象者(みなし合格者)であることについて、当センターが個別に証明あるいは認証をする制度はありません。

各地の消費生活相談員の採用募集

更新日:2024年10月11日New

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