資格制度
消費者安全法に基づく登録試験機関として、「消費生活相談員資格試験」を実施しています。この試験は1991年度から当センターが実施してきた「消費生活専門相談員資格認定試験」も兼ねています。この試験に合格すると、消費生活相談員資格(国家資格)と消費生活専門相談員資格の両方が付与されます。
消費生活相談員資格試験
2014年6月、消費者安全法が改正され、地方公共団体における消費生活相談体制を強化するために、消費生活センター等に事業者に対する消費者からの苦情に係る相談・あっせんに従事する消費生活相談員を置くこととし、消費生活相談員は、「消費生活相談員資格試験」に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると都道府県知事又は市町村長が認めた者から任用することとなりました。
同法は2016年4月1日に施行され、同年4月26日、当センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく「消費生活相談員資格試験」の登録試験機関として内閣総理大臣の登録を受けました※。
これにより、2016年度から、当センターは登録試験機関として「消費生活相談員資格試験」(国家試験)を実施しています(2021年3月15日付で再登録済)。
この試験は、相談現場に消費生活相談員として第一歩を踏み出す際に必要な基本的知識力とその活用能力を確認することを目的に実施します。
「消費生活相談員資格」は更新制ではなく、一度取得すれば失効しません。
なお、この試験は、これまで国民生活センターが実施してきた「消費生活専門相談員資格認定試験」も兼ねています。合格者には、「消費生活専門相談員」(更新制)の資格を当センターの理事長が付与します。
消費生活専門相談員資格認定制度
「消費生活専門相談員資格認定制度」は、第23回消費者保護会議(1990年開催、会長:内閣総理大臣。現:消費者政策会議)において、「消費者相談に携わる相談員の能力、資質の向上等を図るため、相談業務に関わる公的資格制度を創設する」とされ、当センターは経済企画庁長官の認可を受け、1991年度より試験を実施してきました。
当センターが2016年度より「消費生活相談員資格(国家資格)」の登録試験機関となったため、本資格についても、当センター実施による消費生活相談員資格試験合格者へ同時付与する公的資格となり、累計7,858名(2024年1月15日現在)が資格認定されています。
消費者問題はめまぐるしく変化し、関連法令も改正がなされています。資格認定者には、知識や情報を常にブラッシュアップすることが求められます。
その上で、消費生活専門相談員資格認定制度は5年ごとの更新制とし、更新講座の受講等を経ることで、資格認定者は消費者相談に携わる能力・資質について、維持・向上していると評価されています。
景表法等改正等法附則に基づく「経過措置」について
「不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)」の附則第3条において、2016(平成28)年4月1日(改正消費者安全法の施行日)の時点で、「『消費生活専門相談員』等のいずれかの資格を保有する者」であり、かつ一定の要件を満たす場合、「消費生活相談員資格試験合格者」とみなすと規定されています。
なお、この経過措置の対象者(みなし合格者)であることについて、当センターが個別に証明あるいは認証をする制度はありません。