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[2016年5月17日:公表]

消費者安全法に基づく消費生活相談員資格試験の登録試験機関の登録について

平成28年4月26日、当センターは、消費者安全法(平成21年法律第50号)に基づく「消費生活相談員資格試験」の登録試験機関として内閣総理大臣の登録を受けました。河野太郎内閣府特命担当大臣から、登録通知書が交付されました。当センターは、登録試験機関として平成28年度より「消費生活相談員資格試験」を実施いたします。

松本恒雄理事長(左)、登録通知書を交付する消費者庁河野太郎大臣(右)
登録通知書が交付されている様子