[2018年11月20日:公表]
「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意
2018年11月20日、メールマガジンに掲載された情報です。
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内容
来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめたい。(70歳代 女性)
ひとこと助言
- 自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われるかどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、契約している保険会社や代理店に相談しましょう。
- 住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさせられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数料は損害保険の補償対象とはなりません。
- 「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。
- 不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
詳細
本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。
- <お知らせ>
- 「リーフレット版」のイラストを修正いたしました。(2018年11月21日)
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