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[2020年8月13日:公表]

マッチングアプリで知り合った女性にダイヤモンドを購入させられた。もしかして、デート商法!?

質問

 マッチングアプリで知り合った女性とSNSでやりとりをするうちに好意をもち、会うことになったのですが、女性の勤務先の宝石店に案内され、アクセサリー購入の勧誘を受けました。「後に結婚するときに使える」と言われたり、複数人から勧誘を受けたり、断りにくい雰囲気だったこともあり、ダイヤモンドを購入しました。クーリング・オフできるのでしょうか。

回答

 特定商取引法の訪問販売に該当する場合、法律に定められた事項が正しく記載されている契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。また8日間を過ぎた場合でも、状況によっては契約を取り消せる可能性があります。過去のメッセージのやりとりなどは消去せず、記録を残したうえで、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

解説

 デート商法とは恋愛感情を利用し、それにつけ込んで、アクセサリー等の高額な商品を買わせる悪質商法です。特に10代から20代の若者が多く被害にあっており、以下のような事例があります。

  • 知らない異性から電話があり、後日会ったところ、宝石購入の勧誘を受けた。
  • 婚活サイトで出会った人から、投資用マンションの勧誘を受け、購入してしまった。

 SNSやマッチングアプリ、出会い系サイト等で、最初は商品の販売目的を隠して近づき、好意を抱かせて契約させる手口で、商品にはアクセサリー類など高額なものが多い傾向にあります。実際に会って初めて商品の購入を勧められるうえに、相手に恋愛感情をもっていることから、すぐに商品の勧誘とは気付きにくく、勧誘を断りづらいという特徴があります。また、複数人で勧誘されて断れない状況に追い込まれたり、「お金がない」と断ると、強引に借金をさせられたりすることもあります。

もし勧誘を受けたら

 好意的な振る舞いは商品を売るための手口かもしれないと冷静に考え、注意しましょう。また、相手から商品の購入やサービスの契約を勧められた際は、すぐに契約したり、お金を借りたりせず、必要がなければきっぱり断りましょう。

もし契約してしまったら

 アポイントメントセールス(注)での契約など、特定商取引法における訪問販売に該当する場合、法律に定められた事項が正しく記載されている契約書を受け取った日から8日間はクーリング・オフができます。

 他にも事業者がクーリング・オフの申し出を受け付けずに思いとどまらせたり(クーリング・オフ妨害)、退去したい旨事業者に伝えたのに帰らせてくれなかった場合(退去妨害)等、8日間を過ぎても契約を取り消せる場合がありますので、過去のやりとりなど記録を残しておきましょう。

 クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

 なお、2018年改正の消費者契約法では社会経験の浅い消費者に対し、恋愛感情を抱かせ、それを逆手にとって契約をさせるような商品・サービスを売りつける商法などに規制がかかり、デート商法による契約も取り消しの対象となりました。

 一人で抱え込まず、お困りの際はお近くの消費生活センター(消費者ホットライン188)にご相談ください。

  • (注)事業者が販売意図を明らかにしないで、または著しく有利な条件で契約ができると消費者を呼び出し、営業所等において勧誘行為を行うもの。

参考