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[2019年8月29日:公表]

「お金がない」では断れない!きっぱり断りましょう−断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口にご注意!−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 「お金が支払えない」などと言って断っている消費者に対して、借金やクレジット契約をさせてまで強引に契約を結ばせる手口に関するトラブルが全国の消費生活センター等に寄せられています。この手口は、「お金稼ぎに関する情報商材」や「マルチ商法」などで目立っており、「借金はすぐに返済できる」と説明するなどの問題勧誘が見られます。また、貸金業者等に対してウソをつくよう仕向けられ借金をさせられるケースなど深刻な事例も見られます。そこで、未然防止・拡大防止のため消費者に注意を呼びかけるとともに、業界団体に要望を行います。

主な相談事例

【事例1】
ウソをついて借金をするよう仕向けられ投資に関するソフトを契約した
【事例2】
お金を借りるよう脅されてCO2排出権取引の契約をした
【事例3】
クレジットカード現金化を指南され、パチンコPRスタッフの副業契約をした
【事例4】
「すぐに返済できる」と言われカード決済でオンラインカジノビジネスに参加した
【事例5】
「借金してでもやったほうがいい」と言われ、お金稼ぎに関する情報商材の契約をした
【事例6】
支払い困難と伝えたが個別クレジットの分割払いでエステ等複数の契約をさせられた
【事例7】
社員に言われるがまま個別クレジット払いで次々と着物や帯の契約をした
【事例8】
デート商法で長時間勧誘を受け、クレジットを組んでネックレスの契約をした
【事例9】
考える時間を与えられずクレジットカードを作らされタレントレッスン契約をした

図.断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口の一例
断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口の流れを表した図。4枚中1枚目。図(イラスト4つ)に続いて、テキストによる詳細。
断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口の流れを表した図。4枚中2枚目。図(イラスト4つ)に続いて、テキストによる詳細。
断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口の流れを表した図。4枚中3枚目。図(イラスト4つ)に続いて、テキストによる詳細。
断っても借金させてまで強引に契約を迫る手口の流れを表した図。4枚中4枚目。図(イラスト4つ)に続いて、テキストによる詳細。
コピーライト イラスト提供:ピクスタ

  1. 大学やSNSなどで知り合った友人・知人から「お金稼ぎ」に関する話について聞きに行くことを誘われます。
  2. 誘われた先で、販売業者から投資に関するUSBソフトや情報商材など、「お金稼ぎ」に関する高額な商品やサービスの説明・勧誘を受けます。消費者は何とか理由をつけて契約を断ろうとしますが…
  3. 「お金がない」と消費者が断っても、友人・知人や販売業者は「お金がなければ借りればいい」「儲かるので借金はすぐに返済できる」などと、借金するように持ちかけて強引に契約を迫ります。
  4. 消費者は断る理由を封じられてしまい、断り切れず借金をして不本意な契約をしてしまいました。しかし、お金稼ぎは上手くいきません。結局、消費者には借金と後悔が残りました。
    こうならないように、強引な勧誘を受けたとしても、望まない契約ならば「いりません」ときっぱり断りましょう。

問題点

  1. 「お金が支払えない」と断っているのに強引に勧誘を行っている
  2. ウソをつかせて契約させるなど、問題のある借金・クレジット契約をさせている
  3. 資金力がない人に対して勧誘を行っている
  4. 支払い切れないほど高額な契約をさせる深刻な相談事例が寄せられている

消費者へのアドバイス

  1. 「お金が支払えない」という断り方はやめ、きっぱりと断りましょう!
  2. 借金をする際、ウソをつくように言われても絶対に耳を貸してはいけません!
  3. 借金をしてまで投資等のためにお金を支払うことはやめましょう
  4. 無理な契約にならないよう気を付けましょう
  5. 不安に思った場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談してください
  • *消費者ホットライン:「188(いやや!)」番
    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です

業界への要望

日本貸金業協会(法人番号5010405007114)への要望

 「お金が支払えない」「お金がない」などと言って断っている消費者に対して、ウソをつかせるなどして無理に契約を迫るなど強引に借金をさせる手口について、被害防止のため会員や消費者にさらなる周知および注意喚起を行うこと

日本クレジット協会(法人番号1010005014126)、日本クレジットカード協会(法人番号9700150005109)への要望

 「お金が支払えない」「お金がない」などと言って断っている消費者に対して、ウソをつかせるなどして無理にクレジットカード作成をさせて契約を迫る手口など強引にクレジット契約を結ばせる手口やショッピング枠の現金化をさせる手口について、被害防止のため会員や消費者にさらなる周知および注意喚起を行うこと

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 取引対策課(法人番号5000012010024)
  • 消費者庁 消費者教育推進課(法人番号5000012010024)
  • 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
  • 文部科学省 総合教育政策局 男女共同参画共生社会学習・安全課(法人番号7000012060001)
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官(法人番号8000012130001)
  • 金融庁 総合政策局 総合政策課 金融サービス利用者相談室(法人番号6000012010023)
  • 経済産業省 商務・サービスグループ 消費経済企画室(法人番号4000012090001)
  • 経済産業省 商務・サービスグループ 消費・流通政策課(法人番号4000012090001)
  • 経済産業省 商務・サービスグループ 商取引監督課(法人番号4000012090001)

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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