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[2020年3月30日:公表]

強引でしつこい投資用マンションの販売勧誘、どうすればいいの?

質問

 勤務している会社に、投資用マンションを勧める電話がかかってきました。断っても何度も電話がかかってくるため困っています。どうすればよいですか?

回答

 投資用マンションなどの不動産投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません。興味・関心がなければ、きっぱり断りましょう。事業者に「説明するだけ」と言われても、会ってしまうと強引に勧誘されて断りきれないことがあります。契約の意思がなければ、事業者と会わないようにしましょう。なお、一度断ったにも関わらず事業者が勧誘を続けること(再勧誘)は禁止されています。

解説

 「マンションの住戸を購入すれば家賃収入や売却益を得られる」等と言って勧誘されるという投資用マンションに関する相談が、全国の消費生活センター等に寄せられています。特に20歳代の若者からの相談が増加しています。

 寄せられている相談は以下のようなものです。

  • 電話で勧誘された相手に会ったら、深夜まで拘束され、怖くて契約してしまった。
  • 職場や社用携帯電話に突然電話があり、購入の勧誘を受けた。
  • 路上でアンケートへの回答や名刺交換に応じたら、その後しつこく購入の勧誘を受けた。
  • ローンの返済が長期にわたるなかで、家賃収入が減少してローン返済が困難になった。

 マンション販売時の勧誘は宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)で規制されており、相手を怖がらせたり、電話による長時間の勧誘で相手を困らせたりする行為は禁止されています。また、消費者が契約や今後の勧誘を希望しないという意思表示をしたにもかかわらず、勧誘を続けることも禁止されています(再勧誘の禁止)。

 宅地建物取引業者から悪質な勧誘を受けた場合、業者に免許を与えている都道府県や国土交通省地方整備局等に情報提供をしましょう。暴力を振るわれそうになったり、恐怖をおぼえたりした場合は、すぐに警察へ通報しましょう。

契約するつもりがなければ、きっぱりと断りましょう

 マンションへの投資にはリスクがあり、必ず儲かるわけではありません。契約する前に、マンションの価格が適正か、将来の家賃収入、オーナーとしての負担、ローン返済額等のさまざまな要素を考慮して判断することが大事です。

 勧誘を断ろうとすると、事業者から「手間をかけられた!」「社会人として失礼だ!」等と言われるケースが見られますが、契約の意思がなければきっぱり断りましょう。

もし契約してしまったら

 宅建業法が適用される取引では、宅建業の免許を持つ宅建業者が売り主であること、事務所等以外の場所で契約していること、契約代金を全額払っていないことなど、同法に定められた条件を満たせばクーリング・オフ(8日間)することができます。

 クーリング・オフができるケースかを含め、書面の書き方や通知方法については、消費生活センター等に相談しましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考