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[2018年12月26日:公表]

引っ越しをキャンセルしたら、契約の際に渡された段ボールの返送料を請求された

質問

 引っ越しを契約した際に、業者から無料だと言われて段ボールを受け取りました。しかし別の業者と契約するためにキャンセルすることを伝えると、送料を負担してダンボールを送り返すようにと言われました。無料だと言われて受け取ったものでも、キャンセルした場合は消費者が返送料を負担しなければいけないのでしょうか。

回答

 契約をキャンセルした場合は、消費者が段ボールの返送料を負担しなければいけない可能性があります。このようなトラブルを防ぐため、引っ越しを申し込む前に段ボールの費用負担について業者に確認しておきましょう。

解説

 引っ越しの契約には、国が定めた標準引越運送約款か国土交通大臣の認可を得た業者独自の約款が使用されます。

 標準約款には、

  1. (1)見積時に申込者に約款を提示する
  2. (2)見積料は請求しない
  3. (3)見積りの際に内金や手付金を請求しない

 等の決まりがあります。また見積金額を業者の都合で増額することも認められていません。

 今回の質問にある段ボールの返送に関する費用について、標準約款では特に定められていませんが、業者によってはホームページに費用負担について掲載している場合もあります。段ボールの返送費用を含め、引っ越しに関する費用は業者ごとに違うので、契約する前に、約款・規約や業者のホームページ上にある「よくある質問」などを含めて情報収集したうえで、見積もりの際に直接業者に料金の内訳を確認しましょう。契約時に渡される書類にも記載されている場合があるので、併せて確認するとよいでしょう。

見積もりを依頼しただけなのに・・・

 質問のケース以外にも、「見積もりを依頼しただけなのに、業者から契約は成立していると言われて見積もりの際に渡された段ボールの返送料を請求された」というトラブルもみられます。本来、見積もりを依頼しただけでは契約は成立しませんが、業者から契約が成立していると言われた場合、申し込んでいないことを後から証明することは困難です。契約は口頭でも成立するため、「お願いします」など、契約の申し込みをしたと受け取られるような発言には注意するとともに、トラブルを防ぐため、契約する前には段ボールを受け取らないようにしましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考

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