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[2017年12月1日:公表]

光コラボレーションって何ですか?(その3)初期契約解除について

質問

 「料金が今までよりも安くなる」と、大手電話会社の代理店を名乗る光コラボレーション事業者に電話勧誘され、現在契約している大手電話会社の新しいサービスだと思い、光回線サービスの転用(乗り換え)をしました。しかし、契約後に送られてきた書面を確認したところ、現在契約している大手電話会社との契約ではないとわかったため、元の契約にもどしたいです。どうしたらよいでしょうか。

回答

 光回線の契約は、契約直後の一定期間であれば、違約金を支払わず無条件で解約をすることができます。解約の方法には、法律で定められた初期契約解除制度によるものと業界の自主基準によるものがあります。それぞれ解約できる条件や内容は異なっていますが、いずれも利用できる期間が限られていることに注意しましょう。

解説

契約した後は、すぐに書面等で契約内容を確認しましょう

 光回線の事業者は、契約が成立したときには遅滞なく、消費者に個別の契約内容を明らかにした書面(契約書面)を交付しなければなりません。紙媒体による契約書面の交付が原則ですが、消費者の承諾があれば、電子メール等の電子的な交付も認められています。契約書面を紙で入手したい場合は、事業者にしっかり伝えることが大事です。契約書面を入手したら、すぐに内容を確認しましょう。疑問や気になる点がある場合は、早めに契約先の事業者へ申し出ましょう。

 勧誘を受けたサービスの契約を望まない場合(申し込みの撤回)や解約(契約の解除)を希望する場合には、以下の二つの方法でキャンセルをすることができます。

契約直後の一定期間であれば、違約金等を支払わずに解約できます

 解約の方法には、法律で定められた初期契約解除制度によるものと業界の自主基準によるものがあります。

 初期契約解除制度とは、光回線サービスなど一定範囲の電気通信サービスを対象とするクーリング・オフに似た制度です。2016年5月21日に施行された改正電気通信事業法により導入されました。利用者が事業者にハガキ等の書面で申し出をすることにより、事業者の合意がなくても利用者の都合のみによって、契約を解除することができます。この制度を利用できる期間は、契約書面を受領した日から8日間が経過するまでです。違約金の支払いは不要ですが、利用した場合のサービス料、契約解除までに行われた工事費用、事務手数料については支払う必要があります。

 なお、光回線の転用後に、初期契約解除制度を利用して元のNTT東西との契約に戻す場合、NTT東西とは工事が必要な「新たな契約」をすることになり、元の電話番号等は原則変更となります。

 また、電気通信事業者の団体(電気通信サービス向上推進協議会)では業界の自主基準によるルールを定めています。

 この団体に加入している事業者から訪問や電話で勧誘を受けて光回線を申込んだ場合は、このルールにより、事業者に申し出て申し込みの撤回や契約の解除をすることができます。

 工事前やサービスの提供(サービスの利用)開始前であれば、無償でキャンセルすることができます。このルールを利用して元のNTT東西との契約に戻す場合、工事前であるため、通常、電話番号はそのままで変更となることはありません。

 契約トラブルを避けるためにも、契約内容の確認や解約の申し出は、できる限り早く行うことが大切です。

 契約に不安を感じた時など、お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考