パーソナルトレーニングに関する契約トラブル-痩身エステ等、関連商品・サービスも勧誘されて高額に!?-
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
近年、全国の消費生活センター等には「パーソナルトレーニングの無料体験に行ったところ、高額なコースを勧められ、その場で契約した。後から解約したいと思ったが、高額な解約料がかかると言われた」「パーソナルトレーニングの体験に出向いたところ、エステまで勧誘された」といった相談が寄せられています。
スポーツジム等では以前から「解約料が高額」「契約を急がされる」といった契約トラブルが寄せられており、注意喚起を実施してきたところですが、パーソナルトレーニングにおいても同様のトラブルが見られます。一方、パーソナルトレーニングには、消費者の身体の状態や生活習慣、運動経験、目標とする体型等についてヒアリング(カウンセリング)を行ったうえで、一人ひとりに応じたトレーニング内容やコースを提案するといった特徴もあります。
そのため、「あなたの場合は○回のトレーニングが必要」「この期間は続けた方がいい」「痩身を目的とするならエステも併せて受けたほうがよい」など、個別に提案されることで、サービスの内容や料金、解約条件等を十分に確認しないまま契約したり、必要性を十分に検討しないまま関連する商品やサービスまで契約したりするケースが見られます。
このように、パーソナルトレーニングには、スポーツジム等とは異なる契約上の注意点があります。特に近年では相談件数が増加傾向にあることから、消費者トラブルを防止するため、相談事例を紹介するとともに、消費者への注意喚起を行います。
図.PIO-NET*にみる「パーソナルトレーニング」に関する年度別相談件数

※2025年度同期件数(2025年8月31日までのPIO-NET登録分)は468件
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* 消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。2026年8月31日までの登録分。
年度別相談件数:2021年度は495件、2022年度は722件、2023年度は861件、2024年度は885件、2025年度は1,457件、2026年度は8月31日までで537件です。
相談事例
- SNS広告を見て無料体験に行ったところ、体験後に長時間のカウンセリングがあり、帰りたかったので仕方なく契約してしまった。
- 無料体験後、「あなたにはこのプランが良い」と高額な契約を勧められ、断り切れずに契約してしまった。
- サイトでは安価だったため体験に行ったところ、サプリメントやエステ等、複数の契約も勧誘され、十分な確認をしないまま契約をしてしまった。
- 1年間のコースを契約したが、通えなくなったため途中で解約したいと申し出たところ、割引の適用がなくなり入会金も支払うよう言われた。
- パーソナルトレーニングを解約しようとしたが、解約手続をなかなか進めてくれない。
- パーソナルトレーニングを利用しているが、希望する日時に予約が取れない。
相談事例からみる問題点
- トレーナーから個別に提案や説明を受けるなかで、長時間の勧誘を受けたり、強引に契約を勧められたりすることがある。
- 「自分に合ったトレーニング」という個別のカウンセリングや提案が契約判断に影響することがある。
- エステやサプリメント等、パーソナルトレーニング以外の関連商品・サービスを勧められることがある。
- 中途解約時の手続や精算が複雑になりやすい。
- 契約したサービスを実際に利用できるか、事前に確認することが難しい。
消費者へのアドバイス
- その場で判断できないときは、すぐに契約せず、自分にとって必要な契約か、よく考えましょう。
- 「自分に合ったトレーニング」と「自分に合った契約」は同じではありません。効果の説明だけで判断せず、契約前に、契約条件を入念に確認しましょう。
- 関連商品・サービスは、本当に必要かどうかをよく確認しましょう。
- 予約の取りやすさやトレーナー変更の可否等、利用条件についても確認しましょう。
- 不安に思った場合やトラブルが生じた場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住いの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
啓発資料
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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