光回線サービスの電話勧誘トラブルが増えています!−口頭説明だけで契約せず、必ず説明書面を見てから検討しましょう−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
光回線サービスなどのインターネット環境は、日々の生活で欠かせないサービスになっていますが、全国の消費生活センター等には、光回線サービスのトラブルに関する相談が寄せられており、電話勧誘によるトラブルが約6割を占めています。電話勧誘の相談は増加傾向にあり、「契約中の事業者の手続だと思ったら、別の事業者との契約になっていた」「契約中の事業者のサービスが使えなくなるので乗り換えが必要と言われて契約したが、そのような事実はなかった」「安くなると思って光回線を契約したら、覚えのないオプションが付いていて高くなった」などの相談が寄せられています。
そこで、光回線サービスの電話勧誘トラブルに関する相談の特徴や消費者へのアドバイスを整理し、消費者への注意を呼びかけるとともに、消費者トラブルの未然防止・拡大防止のため、行政および業界団体へ要望を行います。
相談事例
- 事実ではない内容を告げられて契約してしまった。
- 契約中の事業者と誤認させられて契約してしまった。
- 光回線をやめたいと話しても勧誘が続き、料金説明も説明書面もないまま契約になっていた。
- 「安くなる」と勧誘されたが、覚えのない複数のオプションが契約になっていた。
相談事例からみる問題点
- 正しい事業者名やサービス名を名乗らず、契約中の事業者であるかのように装った説明で消費者を誤認させている。
- 契約前の説明書面が交付されないまま契約になっている場合がある。
- 光回線サービスの通信契約のほかに、複数のオプションを契約させている場合や、なかには消費者の認識がないケースもある。
消費者へのアドバイス
- 突然電話がかかってきた際は、必ず事業者名とサービス名を確認しましょう。
- 電話勧誘の契約では、「説明書面」と「契約書面」の2つの書面が送付されます。
- 電話がかかってきた日に契約しないようにしましょう。
- 契約書面が届いたらすぐに内容を確認し、契約後にキャンセル・解約したいと思った場合は、速やかに契約先事業者に申し出ましょう。
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
要望
行政への要望
- 電気通信事業者等が電話勧誘で販売勧誘等を行う際は、電気通信事業法に定められている消費者保護規定を遵守し、消費者が契約先事業者や契約内容等を誤認することがないよう、正しい営業活動が行われるよう指導すること。
- 特に説明書面については、説明書面が交付されていない場合や、例外的な代替的方法である電話による口頭説明またはメール・SMS等での電磁的方法による交付に誘導されている事例もあることから、説明書面の交付および、交付方法を正しく説明し、消費者が交付方法を主体的に選択できるよう指導を徹底すること。
- 電話勧誘によるトラブルが増加している実態を鑑み、消費者被害防止の観点から、電気通信事業法に定められている消費者保護規定等に違反した電気通信事業者および代理店等に対する行政指導等の対応を継続的に行うこと。
業界への要望
- 電話勧誘に関する相談が増加していることを鑑み、電気通信事業法および「電気通信事業者の営業活動に関する自主基準及びガイドライン」に基づき、加盟事業者が消費者へ電話勧誘を行う際は、説明書面を事前に交付したうえで、契約関係や、今後発生する月額料金や契約期間、解約料等を含めた注意点等についての説明を徹底し、消費者が十分に理解した上で契約について主体的に選択できるよう、加盟事業者に対して周知徹底すること。
- 特に説明書面については、説明書面が交付されていない場合や、例外的な代替的方法である電話による口頭説明またはメール・SMS等での電磁的方法による交付に誘導されている事例もあることから、説明書面の交付および、交付方法を正しく説明し、消費者が交付方法を主体的に選択できるよう徹底すること。
- 加盟事業者が行う勧誘に対して自主基準違反の疑義がある場合には、事実関係の調査を行いつつ、業界として消費者への啓発を含め、苦情の減少に向けた取り組みを行うこと。
要望先
- 総務省(法人番号2000012020001)
- 電気通信サービス向上推進協議会(法人番号なし)
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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