賃貸住宅の原状回復トラブルにご注意!
新生活に向けて引越し!
マンションの部屋もしっかり掃除して退去したぞー!
…壁紙にソファの跡がついているから工賃を請求するって!?
ソファを置いていただけで、汚していないのに…
➡ 188 に相談!
相談事例
入居予定の賃貸アパートの契約書に修理費は全て借主負担との記載がある
インターネット広告を見て、敷金礼金は0円、家賃約3万円の賃貸アパートについて問い合わせをした。仲介手数料や前家賃等の初期費用合計10万円を支払い、Web会議で重要事項説明を受けた。賃貸借契約書にサインを求められたが、特約事項として「退去時に、故意過失にかかわらずクロスや床の張替等は100%の料金を請求する」との記載があった。契約書通りに負担したら原状回復費用として10万円以上を支払うことになる。納得できないので、契約書にはサインはしていない。申込みを取り消し、初期費用として支払った10万円を返金してほしい。
(2025年11月受付 40歳代 男性)
賃貸マンションの入居時と退去時の両方エアコンクリーニング代を請求された
1年程住んだ家賃約9万円の賃貸マンションを退去した。後日、管理会社から原状回復費用約6万円を請求され、その中にはエアコンクリーニング費用として2万円が含まれていた。契約時にもらった重要事項説明書には、退去時に借主がルームクリーニング費用とエアコンクリーニング費用を負担すると書かれているが、入居時にも初期費用としてエアコンクリーニング代約2万円を支払っていた。入居時と退去時の両方のエアコンクリーニング費用を私が負担するのはおかしいと思う。
(2025年10月受付 40歳代 男性)
賃貸マンションの退去時、壁紙にソファの跡がついているとして張替え費用を請求された
6年間家族で居住していた賃貸マンションを退去したが、壁紙にソファの跡がついているとして張替え費用と、浴室のドアの補修費用で合計17万円を請求されている。壁紙については「経過年数6年を考慮して壁紙代金は免除するが、工賃の2割の5万円だけ負担して欲しい」と言われたが、そもそもソファの跡は自然損耗だと思うし、経過年数を考慮するなら工賃を請求するのもおかしいのではないか。また、浴室のドアについても普通に使用していただけで壊していないので請求に納得できない。
(2025年5月受付 40歳代 男性)
賃貸アパートを退去したら、クロスの全面張替えと畳の表替え費用全額を請求された
約10年間居住した家賃約4万円の賃貸アパートを退去したら、敷金約6万円のうち約4万円が敷引きされるのに、別途クロスの全面張替えと畳の表替え費用全額の約20万円を請求された。アパートは子供と2人で住んでいたが、喫煙しておらず、クロスを汚した覚えはない。しかし、クロスは天井の張替え費用まで請求されている。契約書にはクロスや畳の表替えの費用は入居者負担と記載があるが、契約時に説明を受けた覚えはない。管理会社に「高額な原状回復費用に納得できない」と伝えたが、「裁判になる」と言われた。どうしたらよいか。
(2025年6月受付 40歳代 女性)
消費者へのアドバイス
契約前
賃貸借契約は長い期間にわたる契約であり、その間は原則として契約内容に従うこととなります。そのため、契約する前に内容をしっかり確認して理解しておくことが大切です。
貸主側(管理会社や不動産業者、大家等)からの説明や契約内容をよく聞き、わからないことがあればその場で確認するなどして不明な点を無くしておきましょう。
特に、禁止事項や修繕に関する事項のほか、ハウスクリーニング費用はどちらが負担するのかなど、退去する際の費用負担に関する事項も必ず確認しましょう。
入居時
入居する時には、できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりしながら、住宅の入居時の状況をしっかり確認しましょう。特に、気になるキズや汚れがあった場合はしっかり記録に残しておくようにします。また、エアコンなど備え付けの設備がきちんと動作するかなども入居時に確認しましょう。
入居中
エアコンや給湯器などの入居時に設置されていた機器に不具合や故障が起こった場合や、雨漏りや水漏れなどのトラブルが起きた場合には、すぐに貸主側に連絡して相談しましょう。賃貸住宅の使用のために必要な修繕は、原則として貸主側に修繕の義務があります。貸主側に無断で修繕を行うと、退去時の原状回復の際にトラブルになる可能性があります。
賃貸住宅はあくまで借りているものであることを意識し、日頃からできるだけきれいに使うことを心がけましょう。
退去時
退去する時は、入居時と同様に、できる限り貸主側と一緒に、写真を撮ったりメモを取ったりして記録を残しながら、賃貸住宅の現状を確認しましょう。原状回復費用については、国交省のガイドラインに基準が示されています。納得できない請求をされた場合は、貸主側に費用の明細等の説明を求め、費用負担について話し合いましょう。原則として、年月の経過による損耗や普通の使い方をしていても発生する汚れやキズなどの修繕費用については、借主が費用を負担する必要はないと考えられます。
賃貸借契約
国土交通省が「賃貸住宅標準契約書」や「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を示しています。契約を締結する前や退去時に読んでおくと、契約内容を確認する際や原状回復の考え方の参考になります。
納得できない場合やトラブルになった場合は消費生活センター等に相談しましょう
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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