独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置:トップページ > 注目情報 > 発表情報 > 止まらない!!増え続ける原野商法の二次被害トラブル

ここから本文
[2014年11月7日:公表]

止まらない!!増え続ける原野商法の二次被害トラブル

 国民生活センターでは、2013年8月に原野商法の二次被害トラブルについて注意喚起をしましたが、その後も相談件数は増加し、2013年度には初めて1,000件を超え、過去最高を更新しました。2014年度も2013年度を上回るペースで相談が寄せられています。

 原野商法の二次被害では、過去に原野商法の被害にあった消費者に対して、土地が高く売れるなどと勧誘し、そのための測量サービスなどの契約や、新たな土地の購入などをさせ、費用を請求するといった手口によって、高齢者が被害にあう割合が非常に高くなっています。

 電話や自宅への訪問で勧誘を受けても、「土地を買いたい人がいる」「高価格で売却できる」などのセールストークをうのみにしないでください。

 なお、原野商法の二次被害トラブルに関連して、不動産会社「株式会社未来土地コーポレーション」(大阪市中央区)の実質的経営者が詐欺などの罪で2014年10月に起訴されています。

PIO-NET(注)における相談件数

 原野商法の二次被害に関する相談は年々増加しており、2013年度には1,048件の相談が寄せられています。2014年度も603件となっており、前年同期件数を上回っています(図1)。

図1 原野商法の二次被害に関する相談件数
2004年度から2014年度の原野商法の二次被害に関する相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

(2014年10月末日までのPIO-NET登録分)

 2004年度の相談件数は247件、2005年度の相談件数は342件、2006年度の相談件数は464件、2007年度の相談件数は490件、2008年度の相談件数は449件、2009年度の相談件数は375件、2010年度の相談件数は457件、2011年度の相談件数は796件、2012年度の相談件数は751件、2013年度の相談件数は1048件、2014年度の相談件数は603件です。2013年度の2014年度と同時期の相談件数は536件です。

 契約当事者の年代では、70歳以上が約7割を占めており、高齢者の割合が非常に高くなっています(2013〜2014年度受付分、図2)。

図2 契約当事者の年代別割合
契約当事者の年代別割合のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

(2013〜2014年度受付分。不明・無回答を除く。n=1,527)

 契約当事者を年代別にみると、40歳未満が0.8%、40歳代が2.8%、50歳代が5.6%、60歳代が19.3%、70歳代が41.4%、80歳以上が30.2%です。

 また、契約当事者の地域ブロックをみると、南関東が最も多く全体の約5割を占めており、ついで近畿(約2割)、東海(約1割)の順になっています(2013〜2014年度受付分、図3)。

図3 契約当事者の地域ブロック別割合
契約当事者の地域ブロック別割合のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。

(2013〜2014年度受付分。不明・無回答等を除く。n=1,613)

 契約当事者の地域ブロック別にみると、南関東が53.9%、近畿が24.3%、東海が12.5%、北関東が2.6%、東北南部が1.9%、北海道・東北北部が1.4%、山陽が1.2%、甲信越が0.9%、その他が1.3%です。

  • (注)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワーク・システム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する情報を蓄積しているデータベースのこと。

最近の相談事例

【事例1】「山林を売却しないか」と言われ土地の調査などを契約したが、クーリング・オフしたい
 自宅に電話があった後来訪した業者から、30年ほど前に夫が購入した山林を売却しないかと言われた。その土地の購入価格は約100万円だったが、今の相場は200万円くらいだろうと説明された。これまで固定資産税などの徴収もなかったので、この業者から電話があるまで山林を所有していることを知らなかった。
 必要のない土地なので、売れることを期待し、その日のうちに土地の調査や広告などを委託する契約と土地の売買に関する媒介契約を行い、約30万円を口座振込で支払った。しかし、後になって、知らない業者の話を信じて契約したことが不安になった。できるならクーリング・オフしたい。
(2014年9月受付、契約者:大阪府、70歳代、女性)
【事例2】所有している山林の売却のために別の山林を購入したが、解約したい
 業者から、夫が40年位前に購入した山林を買い取るという電話があり、その後業者が来訪した。すると、所有している山林の売却のために別の山林を購入するよう言われ、「この土地は将来太陽光発電の会社が買い取るはずだから」と言うので契約し、代金を支払った。
 その後、もともと所有していた山林をその業者に買い取ってもらったが、さらにまた別の山林を購入し、差額を支払った。解約したい。
(2014年5月受付、契約者:神奈川県、70歳代、女性)

消費者へのアドバイス

  • 「土地を買いたい人がいる」「高価格で売却できる」などのセールストークをうのみにしないでください。
  • 不審な勧誘はきっぱりと断り、それでも執拗(しつよう)に勧誘が続く場合には電話を切りましょう
  • 契約を検討する場合には次のような点を十分に確認し、少しでも不審な点があれば契約しないでください。
    1. 土地の所在する自治体などに、業者が説明している根拠や背景などが事実としてあるのか、周辺の土地の状況に変化があるのかなどを問い合わせる。
    2. 業者に対しては、「土地が売れる」というセールストークの具体的な根拠や、契約内容、サービス内容について書面などでの説明も求める。
    3. できる限り土地の現況を自分や家族の目で実際に確認したり、土地の登記情報も確認する。
  • おかしいと気づいたり、トラブルにあったら消費生活センターに相談しましょう。
  • 日頃から家族や身近な人による高齢者への見守りも大切です。

参考

(国民生活センターの注意喚起)
相談件数が過去最高に!原野商法の二次被害トラブルが再び増加−「買いたい人がいる」「高く売れる」などのセールストークをうのみにしないこと−(2013年8月1日公表)

(消費者庁の注意喚起)
消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる「株式会社日高不動産」に関する注意喚起[PDF形式](消費者庁)(2014年8月29日公表)

消費者が所有する原野に係る仲介取引を偽って境界線復元工事等を契約させる「株式会社フジ不動産」に関する注意喚起(原野商法の被害者に架空工事を契約させる事業者に関する注意喚起(第2報))[PDF形式](消費者庁)(2014年10月10日公表)


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。