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[2013年8月1日:公表]

相談件数が過去最高に!原野商法の二次被害トラブルが再び増加−「買いたい人がいる」「高く売れる」などのセールストークをうのみにしないこと−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 過去に原野商法の被害にあった消費者に対して、土地が高く売れるなどと勧誘し、そのための測量サービスなどの契約や、新たな土地の購入などをさせ、費用を請求するといった二次被害トラブルに関する相談が過去最高の件数になっている。

 このトラブルでは、高齢者が被害にあっている割合が非常に高い。また最近の相談事例では、「買付証明書」などを消費者宅に送付して信用させたり、「外国人が土地を購入しているから値上がりする」などと言って勧誘するなど、新手の手口もみられる。

 そこで、高齢者を中心とするこうしたトラブルの未然・拡大防止のため、最近の相談事例などを情報提供し、注意喚起する。

PIO-NETにみる相談の特徴

年度別件数

 原野商法の二次被害トラブルに関する相談は、2009年度まではいったん減少したが、2010年度から再び増加し、2011年度は過去最高の796件になった。2012年度も751件で高い水準にある(2013年7月24日までの登録分)。

年代別件数

 契約当事者の年代別では、60歳以上が約9割を占めており、高齢者の割合が非常に高い。また、年代別割合の推移をみると、特に80歳以上の割合が増加している。

主な相談事例

【事例1】 「買付証明書」などが送付されたので信用し、整地代などを支払ったが連絡がとれない
 40年くらい前に、北海道の山林を約70万円で購入した。1カ月ほど前、「この土地を買いたい人がいるので坪12万円で売って欲しい」と電話が来た。購入希望者の「買付証明書」や「印鑑証明書」が届いたので信用してしまい、土地に生えている木を取り除くための整地代として約20万円を個人名義の口座に振り込んだ。その後、さらに「道を造る」などと言われ、5回以上にわたって合計約420万円を振り込んだ。しかし、電話をしても業者と連絡がとれなくなってしまった。どうしたらよいか。
(相談受付:2013年1月、契約者:80歳代、男性、静岡県)
【事例2】 「外国人が土地を購入しており値上がりする」と言われ、管理調査の契約をした
 30年前に土地を購入し放置していた。これまでも多くの業者から売却を持ちかけられたが、整地等の名目でお金がかかると知り断ってきた。今回もお金がかかるなら話を聞かなかったが、「お金はかからない」と言われ2時間話を聞いた。「外国人が土地を購入しており値上がりする。周辺の土地の所有者の多くが契約している」という。費用もかからず400万円で買い取ってくれるとのことだったで、契約書に署名すると、管理調査の費用を請求された。翌日に振り込みをすることになっていたが、入金せずに「クーリング・オフする」と業者に連絡したところ、既に手続きをしているのでキャンセルできないという。クーリング・オフしたい。
(相談受付:2013年3月、契約者:60歳代、男性、埼玉県)

相談事例からみる問題点

  1. 高齢者に対し訪問販売や電話勧誘販売で不当な勧誘が行われている
     (1)買い手がすぐに見つかり土地が売れるかのようなセールストークがみられる
     (2)強引な勧誘もみられる
  2. 手口がより巧妙化し、トラブルも複雑化している
  3. 過去に原野商法のトラブルにあった消費者や家族の焦りや不安などに乗じた勧誘が行われている

消費者へのアドバイス

  1. 「土地を買いたい人がいる」「高価格で売却できる」などのセールストークをうのみにしない
  2. 不審な勧誘はきっぱりと断り、それでも執拗(しつよう)に勧誘が続く場合には電話を切る
  3. 契約を検討する場合には次のような点を十分に確認し、少しでも不審な点があれば契約しない
     (1)土地の所在する自治体などに、業者が説明している根拠や背景などが事実としてあるのか、周辺の土地の状況に変化があるのかなどを問い合わせる。
     (2)業者に対しては、「土地が売れる」というセールストークの具体的な根拠や、契約内容、サービス内容について書面などでの説明も求める。
     (3)できる限り土地の現況を自分や家族の目で実際に確認したり、土地の登記情報も確認する。
  4. おかしいと気づいたり、トラブルにあったら消費生活センターに相談する
  5. 日頃から家族や身近な人による高齢者への見守りも大切

情報提供先

  • 消費者庁 消費者政策課
  • 消費者委員会事務局
  • 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官
  • 国土交通省 土地・建設産業局 不動産業課
  • 一般財団法人不動産適正取引推進機構
  • 公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会
  • 公益社団法人全日本不動産協会

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。