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[2023年11月7日:公表]

貴金属の買い取りが目的!? 強引な訪問購入に注意

2023年11月7日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は見守り新鮮情報お申し込みからできます。

[第466号]

リーフレット版[PDF形式](224KB)

内容

年配の女性から「どんなものでも買い取ります」と丁寧な電話があり、洋服の訪問買い取りを了承した。しかし、訪問してきたのは若い男性で、突然「貴金属はないか」と強く言われ、用意していた洋服は車に放り込まれた。怖くなって、亡くなった夫の金歯やネックレスなどを探して渡してしまった。それらを探している間に、買取書のチェック欄に勝手に記入され、近くに置いていた印鑑で捺印までされていた。男性は買い取り代として約2万5千円を置いて帰った。(70歳代)

ひとこと助言

  • 訪問購入をしようとする購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。このような禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
  • 前もって電話等で訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
  • 売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
  • 訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

参考


本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。


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