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[2023年7月4日:公表]

強引な勧誘やキャンセル妨害も! 中古自動車の売却トラブルに注意

2023年7月4日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は見守り新鮮情報お申し込みからできます。

[第455号]

リーフレット版[PDF形式](221KB)

内容

インターネットの一括査定サイトで中古車の査定を依頼したところ、5社から連絡があり、その中の1社が自宅へ査定に来た。「ドアに修理歴がある。事故車なので15万円だが、今日すぐに引き渡せば25万円で買い取る」と、強引に契約させられ、車を持って行かれた。30分後に「他社と比較したいので車を戻してほしい」と伝えたが「今から返すのは面倒だ。他社にはこちらから連絡する」と言われ、車を返してもらえない。解約して車を取り戻したい。(70歳代)

ひとこと助言

  • 車の売却は、特定商取引法によるクーリング・オフの対象外です。査定の場で「今日なら高く買い取る」などと急かされても、一度冷静に考えましょう。
  • 複数の事業者からの査定額をしっかり比較検討することが大切です。強引に売却を迫る事業者には「今回は査定をお願いしただけで、今は売らない」「他店の査定額と比べる」などと伝え、きっぱりと断りましょう。
  • 契約後は、原則として契約書の内容に従うことになります。契約前に契約書をよく確認しましょう。特にキャンセル料の金額や発生時期の確認は重要です。
  • 困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等(消費者ホットライン188)、もしくは、車買い取りの事業者団体である(一社)日本自動車購入協会(JPUC)の消費者相談窓口(0120-93-4595)にご相談ください。

参考


本情報は、国民生活センターが公表している情報をもとに編集・発行しています。


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