「俳句が素晴らしい」と褒められて…24万円の掲載料
2018年11月6日、メールマガジンに掲載された情報です。
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内容
「あなたの俳句は素晴らしい。新聞に掲載しないか」と電話で勧誘され、有頂天になり承諾した。掲載料は、2万円と聞いていたが、確認すると24万円だった。高額なので断っても、「キャンセルは出来ない」と強く言われ、仕方なく契約した。新聞にも掲載されてしまった。(70歳代 女性)
ひとこと助言
- 「俳句」以外にも「短歌」「書道」「絵画」「写真」等で同様の手口が発生しています。
- 褒められて嬉しい気持ちに付け込まれ、つい承諾してしまいがちですが、一度限りのつもりが次々に勧誘されるケースもあります。執ように勧誘される場合は、あいまいな断り方をせず、きっぱり断りましょう。
- 電話勧誘販売の場合、事業者は契約書面を交付する義務があります。掲載料等の契約内容は書面でしっかりと確認することが大切です。契約書面が渡されていないときや、法定の契約書面を受け取ってから8日以内のとき等はクーリング・オフが出来る場合があります。
- 不安なときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
- 周囲の人も、不審な書類がないか、変わった様子がないか、普段から気を配りましょう。
参考
クーリング・オフの詳細について。
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
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