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[2018年8月7日:公表]

持病の話題に乗せられて? 家庭用電気治療器具の訪問販売

2018年8月7日、メールマガジンに掲載された情報です。
メールマガジンの登録は見守り新鮮情報お申し込みからできます。

[第315号]

リーフレット版[PDF形式](245KB)

内容

「どこか体に悪いところはないか」という電話が突然あり、「腰が悪い」と伝えたところ、「もみ方の指導に行く」と言われ、数日後に男性が自宅に来た。電気治療器の体験をさせられ、6時間も居座り、断りきれず38万円で契約してしまった。「1週間では効果がないので10日間は使用するように」と言われたが、クーリング・オフしたい。(80歳代 女性)

ひとこと助言

  • 電話で健康に関する話題を持ちかけ、訪問してきた営業員から、高額な家庭用電気治療器具の購入を勧められたという相談が寄せられています。商品を販売するという目的を隠して健康相談をしたり、器具を試させたりしながら近づいてくる事業者もいますので注意が必要です。

  • 電話がかかってきた時点で、商品の販売を目的としていないかを確認し、必要なければ商品の購入、自宅への来訪をきっぱり断りましょう。

  • 契約書面が渡されていない場合や、不備のない正しい記載がなされている契約書面を受け取った日から8日以内である場合等はクーリング・オフが出来るので、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等へご相談ください(消費者ホットライン188)。


本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。


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