相談急増 ハガキによる架空請求
2018年1月16日、メールマガジンに掲載された情報です。
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内容
「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴訟や差し押さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡したところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えられている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わなければならないのか。(60歳代 女性)
ひとこと助言
- ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。
- 行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまったりするケースもあります。
- このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。
- 少しでも不安に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。
本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行しています。
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