順天堂大学被害回復訴訟の簡易確定手続(受験料等の返還に係る手続)について
特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下、「消費者機構日本」)が提起していた共通義務確認訴訟(順天堂大学に対する受験料等返還義務確認訴訟)において、順天堂大学に受験料等の返還義務があることが確認されました(東京地方裁判所令和3年9月17日判決)。
その後、判決の確定を受け、東京地方裁判所より、被害回復裁判手続の第2段階である簡易確定手続の開始決定が出された(令和3年12月21日)とのことですのでお知らせします。
詳しくは、消費者機構日本のホームページをご覧ください。