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順天堂大学被害回復訴訟の簡易確定手続(受験料等の返還に係る手続)について

 特定適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者機構日本(以下、「消費者機構日本」)が提起していた共通義務確認訴訟(順天堂大学に対する受験料等返還義務確認訴訟)において、順天堂大学に受験料等の返還義務があることが確認されました(東京地方裁判所令和3年9月17日判決)。

 その後、判決の確定を受け、東京地方裁判所より、被害回復裁判手続の第2段階である簡易確定手続の開始決定が出された(令和3年12月21日)とのことですのでお知らせします。

 詳しくは、消費者機構日本のウェブサイトをご覧ください。

消費者機構日本 ウェブサイト

本件問い合わせ先

特定非営利活動法人消費者機構日本

電話
03−5212−3066
(年末年始、祝日休日を除く月曜日から金曜日 10時〜12時、13時〜17時)
メール
webmaster@coj.gr.jp