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[2015年9月3日:公表]

表示に問題があったミネラルウォーター(相談解決のためのテストから No.90)

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

消費生活センター等の依頼に基づいて実施した商品テスト結果をご紹介します。

 「釘がさびないとうたったミネラルウォーターに、鉄釘を浸したところ、24時間も経たないうちにさび始めた。表示が疑わしい。ミネラルウォーターの成分が表示通りか調べてほしい。」という依頼を受けました。

 ガラス製のコップに当該品の水と鉄釘(新品)を入れたところ、相談者の申し出と同様にさびが発生したことから、表示には、景品表示法上、問題があると考えられました。

 また、商品パッケージ等のミネラル成分に関する表示には、栄養表示基準(注)で必要とされる量が含有されていない等、健康増進法に抵触するおそれのあるものがありました。

 さらに、当該品に付属していたパンフレット及びインターネット上の販売者のホームページには、疾病名やその治療や予防に関する記載がみられ、これらは、医薬品、医療機器等法に抵触するおそれがありました。

 テスト結果を依頼元が販売者に説明し、相談者の要望を伝えたところ、商品代金が返金されました。また、当センターより関係省庁に情報提供を行ったところ、販売者は所在地の自治体等からの指導を受け、ホームページから、釘がさびないことに関する表示、ミネラル成分の含有量に関する表示及び疾病名やその治療等に関する表示を削除する改善を行いました。また、商品については、当面、上からシールを貼付する等の対応を行っており、パンフレットについても表示の変更・改善を行うとのことでした。

  • (注)健康増進法のうち、食品表示に関する規定は、平成27年4月1日より食品表示法に一元化され、栄養表示基準は食品表示基準となりました。


本件連絡先 商品テスト部
電話 042-758-3165

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