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[2022年2月3日:公表]

「火災保険の請求期限が迫っている」と、保険金の申請サポート業務委託契約をしたが、解約できるか

質問

 「3年前の大型台風で壊れている部分があるかもしれない。火災保険の請求期限が迫っているので、調査だけでもしないか。」と勧められ、保険金の申請サポート業務委託契約書に署名した。しかし、勧誘自体が不審に思えてきたため、解約したい。

回答

 特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売に該当する場合は、契約書面を受け取った日を含む8日間以内であればクーリング・オフが可能です。至急、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

解説

クーリング・オフについて

 特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売による契約に該当する場合には、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフすることができます。クーリング・オフすると、初めから契約がなかったことになるため、手数料や解約料を支払う必要はありません。また、8日間を過ぎていても、契約書面を受け取っていない場合や契約書面の記載に不備がある場合は、クーリング・オフできる可能性があります。

 クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

請求期限が迫っている等の勧誘をうのみにせず、安易に契約しないでください

 保険金を請求できる権利は、3年を経過すると時効によって消滅すると定められています(注)。それを逆手にとって過去の自然災害を持ち出し、保険金の請求期限が迫っている等といって勧誘を行うケースがみられます。

 保険金の請求は、保険の加入者自身で行うことが基本です。

 「自己負担なく工事ができる」と勧誘されても、見積もり通りに保険金が下りるとは限りませんので、安易に契約しないようにしましょう。

うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう

 自然災害による住宅の損害については、多くの場合、加入している損害保険で補償されますが、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび等、経年劣化によって生じた損害は支払いの対象とはなりません。

 経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などによる損傷と申請するなど、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもありますので、絶対にしないでください。

 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等(消費者ホットライン188)に相談しましょう。

参考