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[2020年10月1日:公表]

「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう!−勧誘・契約が増える秋台風シーズンは特に注意してください−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 全国の消費生活センター等には、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」など、「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスに関する相談が多く寄せられています。

 2019年度は2,684件と2010年度(111件)の約24倍に増加しています。依然として関東地方で多くの相談がみられる一方で、近年は近畿地方など他の地域でも相談が増えています。事業者による勧誘・契約は10月前後の秋台風シーズンに増加する傾向があり、この時期は特に注意が必要です。

相談件数

図.PIO-NET(注)にみる「保険金が使える」と勧誘する住宅修理サービスの年度別件数
2010年度から2020年8月31日までの年度別相談件数のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
※2019年度同期件数(2019年8月31日までのPIO-NET登録分)は827件

 年度別相談件数:2010年度は111件、2011年度は282件、2012年度は548件、2013年度は690件、2014年度は663件、2015年度は817件、2016年度は1,082件、2017年度は1,180件、2018年度は1,759件、2019年度は2,684件、2020年8月31日までの件数は1,445件です。

  • (注)PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、国民生活センターと全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベースのこと。相談件数は2020年8月31日までの登録分。消費生活センター等からの経由相談は含まれない。

相談事例

契約時に高額な違約金に関する説明がなかった

 令和元年秋台風の影響で雨漏りをしていたところに、事業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。事業者が屋根の損傷箇所を撮影し、約400万円の工事見積もりを出した。保険申請は事業者がすべて行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われ、少し不審に思った。その後、保険会社の鑑定人が家を診て、見積金額全額は出ないと言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類をみたら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあり、悪徳商法にひっかかったと思った。契約をやめたい。

(2020年6月受付 40歳代、男性)

その他、以下のような相談も寄せられています。

  • 工務店に壊れていない瓦を外す細工をされ「黙っているように」と指示された
  • 事業者の見積もりが杜撰(ずさん)で少額の保険金しか提示されなかった
  • 保険で修理可能と言われたのに保険金が下りなかった
  • 保険金で修理工事ができると契約したが、工事が杜撰だった
  • ポイントサイトでポイントが欲しくて保険申請サポートを契約してしまった

相談事例からみる問題点

  • 「保険金が使える」と訪問販売で契約しており、長時間勧誘も行われている
  • 高額な手数料等が発生することの説明が不十分
  • 保険会社をだますような手口の保険金請求が行われている
  • 見積もりが杜撰で保険金が支払われなかったり、工事内容が杜撰なことも

消費者へのアドバイス

  • 「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約しないようにしましょう
  • 加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう
  • うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう
  • 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等に相談すること
  • ※消費者ホットライン「188(いやや!)」番
    最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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