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[2022年2月3日:公表]

「保険金を使って雨どいの修理をしませんか」と業者が訪問してきた

質問

 突然自宅に業者が訪れ、「保険金を使って無料で雨どいの修理をしませんか」と勧められました。保険金請求の申請サポートもするということですが、契約しても大丈夫でしょうか?

回答

 勧誘されても、その場ですぐ契約することは避けましょう。全国の消費生活センター等には、「下りた保険金の50%を請求された」という相談が寄せられています。保険金の請求は、まず契約中の保険会社へご自身でお問い合わせください。

解説

申請サポート会社に頼らずとも、保険金の請求は加入者自身で行えます

 保険金の請求は加入者自身で行うことが基本です。保険金の申請サポートを行う申請サポート会社に頼る前に、保険契約の内容や補償の範囲について、まずは書類をよく読んで確認し、不明な点があれば自身が加入している保険会社や保険代理店に直接相談するようにしましょう。

経年劣化の損害であれば、原則保険支払いの対象となりません

 損害保険では、自然災害などの事故による被害を対象としているため、自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび等、経年劣化によって生じた損害は支払いの対象にはなりません。保険金の支払いや補償の金額は、契約者による保険金の請求後に、保険会社が保険契約の内容や住宅の損害の程度、損害が生じた原因などを査定した上で決まります。

うその理由での保険金請求は絶対にやめる

 本当は経年劣化が原因なのに「自然災害で住宅が壊れた」など、事業者からうその理由による保険金の請求を勧められることがあります。経年劣化による損傷と知りながら、自然災害などによる損傷と申請する等、うその理由で保険金を請求すると、保険会社から保険金の返還請求や保険契約の解除をされたり、刑事罰(詐欺罪)に問われるおそれもありますので、絶対にしないでください。

もしもトラブルにあってしまったら

 特定商取引法の訪問販売や電話勧誘販売による契約に該当する場合には、契約書面を受け取ってから8日間以内であればクーリング・オフすることができます。また、8日間を過ぎていても、契約書面を受け取っていない場合や契約書面の記載に不備がある場合は、クーリング・オフできる可能性があります。

 クーリング・オフの通知書面の書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

 不安に思った場合やトラブルになった場合は早めに消費生活センター等(消費者ホットライン188)に相談しましょう。

参考