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[2021年11月5日:公表]

レンタカー返却時に覚えのない傷を指摘され、高額な修理代を請求された

質問

 レンタカーを返却したところ、傷があるとして高額な修理代を請求されました。傷をつけたつもりはありません。保険にも入っていたため納得できず、支払いたくありません。

回答

 事業者は、貸出時には傷がなく、返却時に傷があったと判断していると考えられます。事業者がそのように判断した状況等の説明を求めましょう。こうしたトラブルを防ぐために、利用前と返却時に必ず事業者といっしょに車の状態を確認し、記録(写真等)しておくようにします。記録がある場合には、事業者にそれを示し、傷をつけた覚えがないことを説明しましょう。傷をつけた意識はなくても、客観的な状況からレンタル中に傷をつけてしまったと考えられる場合もあります。

 レンタカーの利用料金には自動車保険料が含まれているのが一般的です。しかし、傷をつけた(事故)際に警察に届け出ないとき、故意による事故、車内装備の汚損などがある場合には保険が適用されず、修理代を請求されることがあります。また、修理代とは別に休業補償の費用を負担するNOC(ノンオペレーションチャージ)を支払わなければならない場合もあります。修理代等の内訳について規約を確認したうえでレンタカー会社に問い合わせてみましょう。

解説

 レジャーやビジネスなどさまざまな場面で利用されているレンタカーですが、「つけた覚えのない傷の修理代を請求された」等返却時の修理代に関する相談が多く寄せられています。レンタカーの事業者は、車に保険をかけているのでレンタカーの利用料金には保険料が含まれているのが一般的ですが、事業者によって補償内容、加入条件や適用条件が異なります。

 契約前に、保険や補償に関するルールは忘れずにチェックし、保険の補償額や免責額、保険や補償制度の適用条件、事故やトラブルが起きた際の対応方法や事業者の連絡先、休業補償額等を確認し、不明な点は納得するまで事業者へ聞くことが大切です。

保険や補償制度が適用されない例

 あくまで例で、事業者によって異なる場合があります。

  • 警察への届け出や指定の連絡先への連絡がなかった場合
  • 貸渡約款に違反している場合(道路交通法等の法令違反(飲酒運転や無免許運転等)、出発時に申し出た者以外の運転、無断延長など)
  • 保険約款や補償制度の免責事項に該当する場合(故意による事故、パンクやタイヤの損傷、鍵の紛失、利用者の所有・使用・管理する財物の損害など)
  • 使用・管理上の落ち度があった場合(車内装備の汚損、無施錠での盗難、装備品の紛失など)

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考