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[2021年9月8日:公表]

SNSの広告を見て「1回限り」で注文した健康食品が「定期購入」だった

質問

 SNSを閲覧中にダイエットサプリメントの広告が表示された。使用すれば痩せると思わせる画像もあったので、注文した。数日後商品が届き、代金も支払ったが、定期購入なのではないかと心配になった。販売業者に電話で確認すると、「定期購入が条件で、2回目の代金は3カ月分約4万円で2回目までは支払いが必要。初回分を定価に戻して購入すれば1回のみで解約に応じる。広告画面に記載している」と説明された。私は定期購入が条件になっていないか等、広告や表示内容については十分確認したつもりである。もう一度広告を確認しようとしたが、確認できなかった。高額な2回目分まで購入しなければいけないことに不満だ。解約できないか。

回答

 販売サイトに、「定期購入」である旨、金額、契約期間などの販売条件が表示されていなかったり、申し込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容の全てが表示されていなかったりした場合は、表示が無かったため申し込み前に販売条件等を確認できなかったことを理由に解約交渉しましょう。

解説

 健康食品や化粧品などの「お試し」定期購入に関するトラブルでは、SNS上の広告がきっかけになることが多くみられます。SNS上の広告では「お試し価格」「1回目90%OFF」など通常価格よりも低価格で購入できることや、ダイエットや筋力アップなどの効果が強調されている一方、数カ月以上の継続(定期購入)が条件であることなどの契約内容は記載されていないものがみられます。

 通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、販売事業者が定める返品に関する特約(返品特約)がある場合には、これに従うことになります。「注文後は返品できません」と記載されていれば、返品は困難です。通信販売の場合、いったん注文すると、簡単に契約をなかったことにはできません。

特定商取引法や景品表示法による規制

 特定商取引法では、インターネット通販において、販売業者が販売サイト(広告)に表示しなければならない事項を定めています。「定期購入」の場合は、販売業者は、広告に「定期購入」である旨、金額、契約期間などの販売条件を表示する必要があります。また、特定商取引法では、顧客の意に反して売買契約等の申し込みをさせようとする行為を禁止しています。申し込みの最終段階の画面上において、定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない場合等は、「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するおそれがあります。

 景品表示法では、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示することを規制しています。

 最近のインターネット通販での「定期購入」のトラブルでは、販売業者が特定商取引法や景品表示法に違反している可能性があるケースが見受けられますので注意が必要です。

トラブルにつながる広告

 SNS上の広告や動画投稿サイトの動画広告、アフィリエイトサイトなどをきっかけに販売サイトにアクセスするケースが多くなっています。これらの広告では、効能・効果や低価格であることが強調されているケースが多く、販売サイトに「定期購入」が条件であることなどが表示されていても、見逃しやすくなっているケースがありますので、ご注意ください。

トラブルに遭わないためのチェックポイント

注文前に

  • 定期購入が条件になっていませんか?(継続期間?回数?総額?解約の連絡手段?)
  • 返品特約を確認しましたか?(解約・返品はできますか?解約・返品の条件は確認しましたか?)
  • 契約内容の記録のため、注文時の画面やメールをスクリーンショットで保存しましたか?
  • 利用規約の内容を確認しましたか?

未成年者の場合

  • 親権者の同意は得ていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず、正確に入力して申し込んでいますか?

注文後にトラブルにあったら

  • 販売業者に解約の連絡をしても連絡がつかない場合、連絡した証拠(電話やメール等の記録)を残していますか?
  • お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考