独立行政法人国民生活センター

検索メニュー

×閉じる

現在の位置: トップページ > 相談事例 > 消費者トラブル解説集 > 「簡単にもうかる」という情報商材を購入し、有料のサポートプランを契約したが、解約したい

ここから本文
[2021年7月30日:公表]

「簡単にもうかる」という情報商材を購入し、有料のサポートプランを契約したが、解約したい

質問

 「簡単にもうかる」というインターネットの広告を見て、情報商材を購入した。その後、事業者から電話があり「有料プランに入らなければもうからない。高額なプランほど色々なサポートが受けられる」と言われて高額な有料プランを契約したが、指示通りに作業してももうからないので解約したい。どうすればよいか。

回答

 契約書、広告や購入時の画面等を印刷したものやスクリーンショット、事業者とのやり取りの記録、契約に至った経緯などを整理して、最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。クレジットカードで決済している場合には、直ちにクレジットカード会社にも連絡してください。

解説

情報商材とは

 情報商材とは、インターネットの通信販売等で、副業や投資等で高額収入を得るためのノウハウなどと称し、PDFファイル等の様々な形式で販売されているものです。購入するまで内容がわからないため、広告や説明と違い、あまり価値のない情報だったという場合があります。

よく寄せられる情報商材のトラブル

 全国の消費生活センター等には、「自宅で簡単に稼げる」「スマホやタブレットを操作するだけで1日数十万円稼げる」などといった広告を見て情報商材を購入したが、稼げる内容ではなかった、紹介されている内容が違法なものだったなどの相談が寄せられています。

電話で勧誘を受けて契約した場合

 電話勧誘販売によってコンサルティングやサポートプラン等の契約をした場合、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面)を受け取った日から数えて8日以内であれば、クーリング・オフにより、違約金等を支払うことなく契約解除をすることができます。クーリング・オフができる期間は限られているため、速やかに行いましょう。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考