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[2018年3月28日:公表]

キャッチセールスでタレント養成スクールの契約をしてしまった

質問

 昨日、「ドラマのエキストラになりませんか」と街頭で呼び止められ、芸能事務所へ連れていかれました。「すごく魅力がある。君のような人を探していた」と言われて舞い上がり、タレント養成スクールの契約をしてしまいました。よく考えると高額で支払えるか不安です。クーリング・オフにより解約することはできますか?

回答

 質問事例のような「キャッチセールス」により、特に若者を中心に契約トラブルが起こっています。キャッチセールスの勧誘員は、商品やサービスの契約など本当の目的を告げずに近づいてくることがあります。不審と感じたら返事をせず通り過ぎ、軽い気持ちで相手についていかないようにしましょう。また、同行した場合でも、不安を覚えるような強引な勧誘を受けるなどした場合は勇気を持ってきっぱり断りましょう。

 キャッチセールスの場合、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフ制度により無条件で契約を解除することができます。

解説

キャッチセールスとは

 駅や繁華街などの路上でアンケート調査などと称して呼び止め、営業所等に連れていき、商品やサービスを契約させる商法をキャッチセールスと呼びます。

 若い人がターゲットとなることが多く、例えば以下のようなトラブルの事例がみられます。

  • 街で「モデルに興味はありませんか」と声をかけられた。事務所で話を聞き、プロフィール写真が必要と言われ、撮影料を支払ってしまった。
  • 路上で「アンケートに答えると、エステの無料体験ができます」と声をかけられた。体験後に勧誘を断り切れず、高額のエステ契約をしてしまった。
  • 繁華街で「絵画に興味はありませんか」と声をかけられ、絵画のギャラリーについていった。勧められるまま高額な絵画を購入してしまった。

声をかけられたときは

 キャッチセールスは、勧誘員が路上で突然、消費者に不意打ち的に声をかけ、営業所等に連れていくことが特徴の商法です。勧誘員は、相手の年齢や販売する商品やサービスに応じて巧みに声をかけてきます。トラブルを避けるためには、不審と感じたら返事をせず通り過ぎ、軽い気持ちで相手についていかないようにしましょう。また、同行した場合でも、強引な勧誘を受けるなど不審に思ったらきっぱり断りましょう。

クーリング・オフによる契約の解除について

 キャッチセールスは特定商取引法により規制されており、事業者には契約書面を交付する義務があります。いったん契約しても、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、消費者はクーリング・オフ制度により契約を無条件で解除することができます。また、8日を過ぎていても、書面の交付がないなどの理由でクーリング・オフできる場合がありますので、あきらめずに消費生活センター等に相談してみましょう。

 消費者がクーリング・オフの申し出をする際は、必ず書面(はがき)で通知をします。通知を送る前にコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など記録の残る方法で送りましょう。クーリング・オフの書き方や手続き方法については、国民生活センターのホームページに解説ページがありますので、参考にしてください。

 お困りの際にはお近くの消費生活センター等(消費者ホットライン188)にご相談ください。

参考