二十歳の君へ−消費者トラブルに巻き込まれない成人(おとな)になろう!!−
*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。
成人を迎えたみなさんは、これから自らの責任で、さまざまな場面でさまざまな契約をしていくことになります。今後は、契約にあたって親の同意は必要なく、自分の意思で自由に契約することができます。
しかし、自由に契約ができるようになる反面、契約でトラブルになった場合の責任はみなさん自身が負うことになります。成人になったばかりのみなさんを狙い打ちする悪質な業者による消費者トラブルも多数発生しています。
また、今や、スマートフォンやSNSが生活の一部になっていますが、ネット通販でトラブルになったり、SNSで知り合った人にマルチ取引や儲(もう)け話の勧誘をされてトラブルになったりすることもあります。
こうした消費者トラブルの現状をふまえ、これまでも国民生活センターでは若者の消費者トラブルについてお知らせしてきましたが、改めて、契約するにあたって気をつけてほしいことや、成人になると巻き込まれやすくなるトラブルについて、情報提供します。
相談事例
- 【事例1】
- スマートフォンでダイエット用飲料の期間限定モニターに申し込んだら定期購入だった。業者の電話がつながらないのでやめられるか心配。
- 【事例2】
- 脚を細くしたいと思い、人気ブロガーが行ったというエステ店で500円の体験を受けたところ、30万円の全身痩身コースを勧められた。断ったが分割の支払いを勧められ契約してしまった。
- 【事例3】
- インターネットで「包茎手術7万円」という広告を見てクリニックに行ったところ、保険診療外の特殊な手術が必要と言われ約120万円の契約をし、その日のうちに手術したが、後日別の病院で保険の適用内で手術できたことを知った。納得できない。
- 【事例4】
- スマートフォンでSNSを見ていたところ、相談にのるだけで30万円もらえるという副業サイトを見つけ会員登録したが、詐欺サイトだという書き込みがあった。登録の際に免許証等の画像を送ったが、悪用されないか心配。
- 【事例5】
- SNSで知り合った人から儲かる話があると言われ話を聞いたが、投資用ソフトの代金が60万円と言われ「お金がない」と断ったところ、「消費者金融で借りれば良い」と言われ、指示通り借りて支払ってしまった。説明と異なり簡単に儲からないのでやめたい。
消費者へのアドバイス
- 契約トラブルを防ぐためにも、契約することに責任を持ち、軽い気持ちで契約しない。ネットの情報に流されない
- 「今すぐ決めて」などと契約をせかされてもその場で契約しない
- 簡単に大金を稼げるということはあり得ない。儲け話は信じない
- 借金やクレジット契約を勧められても、お金がなければ契約しない
- 困ったら「188」に電話して消費生活センターに相談する
情報提供先
- 消費者庁 消費者政策課(法人番号 5000012010024)
- 消費者庁 消費者教育・地方協力課(法人番号5000012010024)
- 内閣府 消費者委員会事務局(法人番号2000012010019)
- 文部科学省 生涯学習政策局 男女共同参画学習課(法人番号7000012060001)
- 警察庁 生活安全局 生活経済対策管理官(法人番号8000012130001)
リーフレット
若者の消費者トラブルの未然、拡大防止の観点から、啓発リーフレットを作成しました。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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