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[2026年10月28日:公表]

海産物の購入を強引に勧める電話勧誘販売・送り付けトラブルに注意!-年末にかけ、高齢者のトラブルが増えています!ご家族で注意を!-

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談は依然として全国の消費生活センター等に多く寄せられています。また、相談は年末に増加する傾向があり、特に70歳代以上の方のトラブルが目立ちます。

 実際に寄せられた相談事例をみると、電話勧誘を受けた際に消費者が購入を断っているにもかかわらず、事業者から商品が一方的に送付されたケース、「2回分の契約になっている」などと虚偽の説明をして契約を迫るケース等が見られます。

 そこで、相談が増える年末を前に、改めて注意を呼び掛けます。特に高齢者のトラブルが目立ちますので、ご本人はもちろん、ご家族や地域で見守る方々においても十分に注意してください。

図.PIO-NET*にみる海産物の電話勧誘販売・送り付けに関する相談件数
「2023年度から2026年9月30日までの海産物の電話勧誘販売・送り付けに関する相談件数」の推移のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
※2025年度同期件数(2025年9月30日までのPIO-NET登録分)は1,752件

 年度別相談件数:2023年度は2,875件、2024年度は3,539件、2025年度は4,377件、2026年度は9月30日までで1,075件です。

  • * 消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。2026年9月30日までの登録分。

相談事例

  • 断ったにもかかわらず一方的に海産物が送りつけられたので受け取りを拒否したら「損害賠償を請求する」と怒鳴り声で電話があった。
  • 電話勧誘で1回限りのつもりで商品を購入したところ、知らないうちに2回分の契約になっていた。
  • キャンセルしたはずなのに、一方的に代引配達で商品が発送されていた。

消費者へのアドバイス

  • 不要な契約は、きっぱりと断りましょう。断ったにもかかわらず、一方的に商品が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。
  • 一方的な送り付けの場合、代金を支払い、商品を受け取ってしまっても事業者に対し返金を求めることができます。
  • 事業者からの電話勧誘で契約をした場合は、クーリング・オフができます。
  • 契約内容が事業者の説明と異なる場合等は、早めに消費生活センター等へ相談しましょう。
  • 相手の説明に不信感や疑問を抱いたら、最寄りの消費生活センターや警察に相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住まいの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
*警察相談専用電話「#9110」番
生活の安全に関わる悩みごと・困りごと等、緊急でない相談を警察にする場合は、全国統一番号の「#9110」番をご利用ください。電話をかけると発信地を管轄する警察本部等の相談の総合窓口に接続されます。

身近な高齢者を守るために

 高齢者の消費者トラブルを防ぐためには、身近にいる周りの方が日頃から高齢者の生活や言動の変化等を見守り、変化にいち早く気づくことがとても重要です。消費生活センター等への相談は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センター等の職員からでも可能です。身近な高齢者がトラブルにあっているのではないかと気づいた場合は、できるだけ早く相談してください。


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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