SNSでのやり取りは要注意!チケットの転売トラブル
#推し のライブのチケットが買えなかった…
でもSNSで譲ってくれる人が見つかった!
先にお金を払ったら、相手のアカウントが消えちゃった💦
これってもしかして #チケット詐欺 !?
➡ 188 に相談!
相談事例
SNSでアイドルのライブチケットを譲ってもらうことになり決済サービスアプリで送金したが、相手と連絡が取れなくなった
アイドルグループのコンサートチケットを「定価で譲ります」というSNSの投稿を見つけ、相手に購入する旨をダイレクトメッセージで伝えた。何度かメッセージのやり取りをして、2名分のチケットを約2万円で譲ってもらうことになった。相手から運転免許証の画像が届いたので信用してしまい、決済サービスアプリで送金しようとしたところ、決済サービスアプリで警告メッセージが表示されたが気にせず送金した。送金後は相手と連絡が取れなくなった。
SNSでは、私が購入した相手は、他の人にも同様の手口でチケットの購入を持ち掛け、複数の被害者がいるようだった。だまされたので送金したチケット代金を返してほしい。
(2026年3月受付 20歳代 女性)
野球観戦チケットがどうしても欲しくてチケットの転売仲介サイトで高額なチケットを購入したが、チケットを受け取れず観戦できなかった
チケットの転売仲介サイトで、個人から野球の観戦チケット大人4名分約50万円でクレジットカードで購入した。チケットは試合当日に会場のゲートで直接手渡しで受け取ることになっていたが、約束の時間になっても出品者が現れず、メールで問い合わせると「います」とメールは来るが姿はなく、約3時間探したが、現れなかった。
チケットの転売仲介サイトに、チケットを受け取れなかったので返金対応してほしいとメールで申し出たが、出品者と話すようにと返信が来た。出品者とその後もメールでやり取りしたが、「いた、いなかった」で折り合いがつかない。チケットが受け取れず観戦できなかったので返金してほしい。
(2026年3月受付 50歳代 女性)
消費者へのアドバイス
チケットは公式の販売サイト等の正規販売ルートから購入しましょう
チケットは、興行の主催者、主催者より正式に販売許可を得たプレイガイド*1、ファンクラブ、アーティスト公式ホームページなどの正規販売ルートから購入しましょう。チケットが定価で購入できるだけでなく、公演が延期や中止になったときには、払い戻しなどの補償も受けられます。
また、インターネットで販売サイトを検索する際は、検索結果に表示されたサイトが転売仲介サイトでないか、利用規約や運営事業者の所在地、連絡先などが明示されているかを確認してから利用しましょう。
- *1:イベント主催者からの委託を受けて、チケットの予約や発券を行うサービス。
転売仲介サイトを利用する場合は、購入するチケットの転売が禁止されていないか確認しましょう
コンサートやイベントの公式ホームページには、チケットの転売の禁止や、転売仲介サイトから購入したチケットだと判明した場合は入場できないことなど、ルールが記載されています。チケットを購入する前に、必ず公式ホームページでルールを確認するようにしましょう。
チケットを譲りたい場合も注意!チケットの不正転売はしないようにしましょう
チケットのうち、「特定興行入場券」に該当するチケットを利益目的で不正転売した場合は、チケット不正転売禁止法*2違反として、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されることがあります。不正転売は絶対にしないようにしましょう。チケットを譲りたい場合は、主催者等が提供する公式のリセールサービス(チケットを購入した公演にやむを得ず行けなくなった場合に、そのチケットを希望する人に定価にてチケットを再販できるサービス)を利用しましょう。
- *2:特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(チケット不正転売禁止法)では、特定興行入場券(映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術及び芸能又はスポーツの入場券で1.不特定又は多数の者に販売され、2.開催日時および場所が指定され、3.入場資格者又は座席が指定され、4.販売時に入場資格者又は購入者の氏名及び連絡先を確認する措置を講じその旨が券面に表示され、5.興行主の同意のない有償譲渡を禁止しその旨が券面に表示される入場券)を、業として、興行主等の販売価格(定価)を超える価格で、転売すること(不正転売)の禁止等が定められています。
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- お住まいの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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