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[2026年9月2日:公表]

店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する消費者トラブルにご注意!−断り切れず買取に応じてしまったケースも−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 近年、リユース市場の拡大に加え、世界的な経済不安や円安などを背景とした金価格の高騰により、アクセサリーや貴金属の資産価値が高まっています。そのため、不要になったアクセサリーまたは貴金属等を売却しようとする消費者が増え、買取サービスを利用する機会も拡大しています。

 こうした動きの中で、全国の消費生活センター等には、店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する相談が増加しています。なかには「査定だけのつもりで店舗に行ったところ、断り切れずに買取に応じてしまった」「希望額ではなかったのに強引に現金を渡された」など、消費者の買取の意思決定が十分に尊重されていなかったと考えられるケースも見受けられます。

 事業者が自宅に来訪して買取を行う場合には、特定商取引に関する法律の訪問購入に関する規定が適用され、事業者が守らなければならないルールやクーリング・オフなどが設けられています。しかし、店舗での買取は消費者が自ら店舗に出向いていることから、この制度の対象外であり、買取金額や契約内容を十分確認したうえで慎重に判断することが大切です。

 そこで、店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する相談事例を紹介し、消費者に注意を呼びかけます。

図.PIO-NETにおける「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取」に関する年度別相談件数の推移
2020年度から2026年7月31日までの「店舗でのアクセサリーまたは貴金属等の買取に関する年度別相談件数」の推移のグラフ。グラフに続いてテキストによる詳細。
※2025年度同期件数(2025年7月31日までのPIO-NET登録分)は186件

 年度別相談件数:2020年度は165件、2021年度は240件、2022年度は349件、2023年度は410件、2024年度は566件、2025年度は937件、2026年度は7月31日までで294件です。

  • * 消費生活センター等からの経由相談は含まれていない。2026年7月31日までの登録分。

相談事例

  • 指輪の査定だけのつもりで買取業者の店舗に行ったが、しつこく勧誘され断れずに買取に応じてしまった。取り戻したい。
  • 買取業者の店舗でアクセサリーの査定を依頼した。希望金額ではなかったため返却を申し出たが、強引に現金を渡された。
  • 買取業者の店舗で「金は古くなると価値が下がる」と言われ、提示された価格で買取に応じたが、あとになって説明内容に疑問を感じた。
  • 買取業者の店舗に金のブレスレットを持参したが、重さを過少計測して査定された。

相談事例からみる問題点

  • 査定を受けた後に消費者が買取を断ろうとしても断りきれず、そのまま買取に応じてしまったケースがある。
  • 消費者が買取に応じた後で金額に疑問を持ち、買取を後悔するケースがある。
  • 買取契約を一度成立させると原則としてキャンセルできないことを、消費者が十分に認識していないことがある。

消費者へのアドバイス

  • 査定とは、あくまでも買取業者が価格を提示するものであり、買取契約とは別の行為です。査定を受けたからといって、その場で買取に応じる義務はありません。
  • 納得できる買取金額か、決める前に確認しましょう。少しでも疑問がある場合は、その場で決めずに持ち帰り、他の店舗でも査定を受けるなどして比較検討しましょう。
  • 事業者が自宅に来て行う「訪問購入」とは異なり、店舗での買取ではクーリング・オフの利用はできません。
  • 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
お住いの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

啓発資料


本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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