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[2026年8月4日:公表]

自宅の「リースバック」トラブルにご注意!

「お金がない」…そんな時、「自宅を売ってもそのまま住み続けられる」っていう #リースバック を勧められた!
自分の生活を変えずに大金がすぐ手に入るなんて、良い話だ!
…えっ、家賃を値上げする、イヤなら退去しろだって!?
話が違うじゃないか!
➡ 188 に相談!

相談事例

リースバック契約後、家賃を値上げする、応じないなら退去するようにと言われた

 6年前、生活が苦しく築40年の分譲マンションのリースバック契約をした。約1000万円で売却し、家賃7万円で賃貸借契約をした。先日、貸主であるリースバック業者から家賃を約10万円に値上げすると言われた。貸主は転売を考えているようで、値上げに不満なら退去するよう言われたが私は退去するつもりはない。家賃の値上げには応じられないと伝えたら、若干の減額を提案されたが、現在の家賃より高額で納得できない。貸主から家賃の値上げに応じるか、応じないのであれば退去するように何度も迫られ、精神的に負担である。現在の家賃で今後も住み続けたい。

(2025年8月受付 70歳代 女性)

リフォーム工事の代金が払えないならリースバックを利用すればよいと勧められ契約した

 母が一人で暮らしている家に業者Aが訪問し、床のリフォーム工事の契約をしたが、支払えないと母が言うと、不動産業者Bを案内されたという。自宅を売却して住み続けられるとBに言われ、母はよく分からずに1100万円で自宅を売却し賃貸借契約をしたようだ。
 また、リースバック契約と同じ日に業者Cが訪問し、450万円のキッチン等のリフォーム工事を契約していた。母が、売却金から工事代を支払おうとしたところ、金融機関から警察へ通報があり私に連絡が入った。Cにはクーリング・オフを了承されたが、Bに契約解除を申し出たら断られた。Aとは連絡が取れない。自宅の売却額では3年程しか住み続けられない。今後どうすればいいか。

(2026年2月受付 70歳代 女性)

リースバック契約後に自宅を買い戻したいと言ったら売却額の5倍を提示された

 1年前に自宅マンションを200万円で売却し2年間の定期借家契約を結び、家賃2万円を払って住み続けている。賃貸借契約終了後に退去しなければならない可能性があるので、買い戻したいと不動産業者に申し出たところ、購入額として1000万円を提示され困っている。

(2025年8月受付 70歳代 男性)

消費者へのアドバイス

売却後もずっと住み続けられるとは限りません!家賃の支払いに無理がないかなど、慎重に検討しましょう

 自宅の売却と賃貸借契約を同時に結ぶリースバック契約は、その家に住み続ける限り家賃を支払う必要があります。このため、住む期間が長くなると、家賃の支払い総額が家の売却金額を上回ってしまう場合があります。家賃を支払い続けられるのか、また、退去を求められた場合に住む場所を確保できるのかなどについて、家族など信頼できる人と相談しながら契約するかどうか慎重に検討しましょう。

契約の仕組みや内容を十分に理解した上で契約しましょう

 リースバック契約は、売却価格が相場に比べて安い場合や、家賃が相場に比べて高額に設定される場合、賃貸借契約の再契約や更新を拒絶される場合などがあるため、契約内容をしっかり理解した上で契約するようにしましょう。

「お金が払えないからリースバック」は危険!?

 借金返済や生活費などを工面するためにリースバック契約をしてしまうと、その後家賃を支払い続けることが困難になるおそれがあります。お金が必要な状況であっても、リースバック契約が自分にとって本当に適切な手段なのか、契約前に慎重に検討しましょう。

中には、高額なリフォーム工事を契約させ「支払えないならリースバックで」という業者も!

 自宅を訪問してきた業者が高額なリフォーム工事を契約させ、「支払えない」というとリースバック契約による自宅の売却代金から工事代金を払うよう勧めるケースがみられます。リフォームによって売却価格が上がるわけではなく、他人の所有物になる住宅のリフォーム代金を払わされている形となり、リースバック契約の利用目的として不適切と考えられます。

リースバック契約をして自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません

 消費者が不動産業者に自宅を売却する場合には、宅地建物取引業法に定めるクーリング・オフが適用されないため、売買契約が成立してしまうと、無条件で契約を解除することはできません。売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を買主に支払う、いわゆる「手付倍返し」で解除することとなり、手付解除が可能な期間を過ぎると、ほとんどの場合、契約条項に基づく違約金が必要となるため、注意が必要です。不動産に関する取引は高額な取引であることが多く、違約金の額も高くなってしまうことがありますので安易に契約をしないようにしましょう。

不安や不明な点があれば、すぐに消費生活センター等に相談しましょう

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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