ニキビ、AGA治療や痩身目的等のオンライン診療のトラブルにご注意−処方薬の定期購入にかかるトラブルが目立ちます−
オンライン診療って便利だけど。。
もう処方薬はいらない、と思っていたのに、ある日、処方薬が届いた!
え? #定期購入 になっていたの?
#ニキビ治療 #AGA治療 #痩身 目的等の
#オンライン診療 の相談が引き続き多く寄せられています。
不安に思ったら
➡ 188 に相談!
相談事例
広告を見て処方薬は後からキャンセルができると思っていたが、できなかった。副作用の説明もなかった
ニキビ治療薬を処方してもらいたいと思い、ネットで探したオンライン診療サービスのサイトで診察の予約を取った。後日、オンラインで医師から10分程度の診療を受け、「薬代は1年間分で6万円」との説明を受けた。その場では断りづらく、了承してしまった。広告には「薬は都合に合わせ柔軟に」との文言があったため、了承しても後からキャンセルすればいいと思っていた。
その後、高額なので薬のキャンセルをしたいとメッセージを送ったところ「すでに薬の手配をした。もうキャンセルはできない」と返信された。医師から薬の効果は聞いたが、副作用に関する説明は受けていない。
(2025年9月受付 20歳代 女性)
痩身のためGLP-1受容体作動薬を処方してもらったが、意図せず定期購入となっており、再び治療薬が届いた
ネット検索でGLP-1受容体作動薬のダイエット注射の広告を見つけ申し込んだ。オンライン診療を受け、注射薬が4本処方された。金額は約2万円でカード払いにした。週に1回自分で注射するよう説明を受け、注射したところ、体調が悪くなり私の体には合わなかった。残り3本はそのまま使わずに残っている。
昨日、「注文と決済が完了した」と書かれたメールがクリニックから届き、定期購入になっていたことに気づいた。メールでキャンセルを申し出たが、「医薬品のためキャンセルはできない、次回分以降は解約する」と言われた。体に合わないので買っても意味がない。今回注文となった分もキャンセルできないか。
(2025年5月受付 20歳代 女性)
1年前に処方されたAGA治療薬をやめようと思っていたのに、また1年分の治療薬が届いた。定期購入になっていたようで返品できなかった
1年前、スマートフォンでAGAのオンライン診療を受け、1年分の治療薬の処方をサイトの画面上で選択し、代金約7万円はクレジットカードで支払った。思うような効果が得られず途中で服用を止めて、これ以上継続するつもりはなかった。
ところが先日、医師の問診もしていないのに突然1年分の治療薬が届いた。頼んだ覚えがなかったのでメールで返品を求めたら「1年ごとの定期購入に申し込んでいるので返品できない」と返信があった。定期購入に申し込んだ覚えはなかったが、サイトをよく見るとそのような記載があったが、わかりづらい。2回目の治療薬を返品したい。
(2025年6月受付 40歳代 男性)
消費者へのアドバイス
オンライン診療を受診するときは、処方薬も含めて医師からしっかり説明を受けましょう
オンライン診療を受診するときは、治療内容や処方薬、副作用等のリスク、万が一のときの対応等に関して、医師からしっかり説明を受けましょう。医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使用されうる糖尿病治療薬の処方など、不適正使用が疑われるような場合の処方は不適切とされています。
糖尿病治療薬や肥満症治療薬は痩身目的の使用に関して安全性と有効性は確認されていません
糖尿病治療薬や肥満症治療薬(GLP-1受容体作動薬等)はそれぞれの疾患の治療を目的として承認されています。これらの薬に関する美容・痩身・ダイエット等を目的とする不適正使用については安全性と有効性は確認されていません。処方された薬は何か、どのような副作用があるか、どのように管理されて消費者の手元に届くのかなどの説明を求め、慎重に検討しましょう。
契約内容や解約条件等についてよく確認しましょう
オンライン診療の受診後に処方薬を購入する場合、定期購入になっているケースが多くみられます。なかには、1年分など、長期間の薬が処方されるケースもあります。
解約できる場合でも条件が付されていることが多いため、内容や解約条件、とくに長期間の処方については事前によく確認しましょう。
少しでも不安に思ったら、早めに消費生活センター等に相談!
不安を感じたり、解約時にトラブルになったりした場合には、一人で悩まず最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。もし副作用等の症状が出た場合には、速やかに医療機関を直接受診してください。
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
※[PDF形式]で作成した文書を開くにはAdobe Readerが必要となります。PDF形式の閲覧方法について



