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[2026年4月28日:公表]

巧妙化する定期購入のトラブルにご注意−購入中に「さらにお得なご案内」!?−

え、1回だけじゃない!?😱
1回限りの契約だったはずなのに。。
#定期購入 に関する相談が多く寄せられています。

申込みの途中等で
さらに“お得”な案内や別の商品を提示するなどして、
意図せず定期購入や購入回数縛りのあるプランへ誘導するケースも。

困ったときは
➡ 188 に相談!

相談事例

「1回限り」とあった化粧クリームを注文したのに2回目が届き定期購入だと気づいた

 スマートフォンの広告で「1回限り2,980円」の化粧クリームを注文した。クリームが届き、同封された請求書を用いて代金を支払った。

 しかし、2回目の商品が届き、定期購入になっていたことに初めて気がついた。請求金額は約2万円で、最初の注文時には定期購入になるとはわからなかった。最終確認画面や注文完了メール等はよく覚えていない。どうしたらよいか。

(2026年1月受付 50歳代 女性)

インフルエンサーが「定期縛りなし」と勧めていたせっけんを申し込んだところ、クーポンが表示され、意図せず回数縛りのある定期購入となってしまった

 SNSでインフルエンサーが「定期縛りなし」と勧めていたせっけんを申し込んだところ、「まだ画面を閉じないで」という文字とともにスペシャルクーポンが表示された。クーポンを利用するつもりはなかったが、「クーポンを利用する」というボタンしかなく、やむなく押したら注文確認画面になり、注文を確定するボタンを押してしまった。

 注文後、届いた受注メールに、4回の縛りがあって総額約2万5,000円になると書いてあったので驚いた。1回限りのお試し価格770円で申し込むつもりだったので、キャンセルしたいと電話をかけたら、初回でキャンセルする場合は、キャンセル料金として定価との差額を支払う必要があると言われた。

(2026年2月受付 20歳代 女性)

SNSの広告を見てシワ改善クリームを注文したが、洗顔クリームの定期コースを追加注文したことになっていた

 妻がSNSの広告を見てシワ改善クリームが欲しいと言ったので自分が注文した。商品説明には「定期縛りなし」と記載されており、代金はクレジットカード払いとした。

 注文後、「ちょっとお待ちください」という表示が出た後、洗顔クリームを追加購入できるという画面が現れた。タップしたか覚えていないが、その直後に契約内容が変更になったというメールが届き、洗顔クリームを定期コースで注文したというメールが届いた。洗顔クリームを注文した覚えはないので、事業者に電話したところ、「洗顔クリームを定期コースで申し込まれている。変更やキャンセル等は注文後3時間以内に連絡してもらうことになっている。明日商品を発送する」と言われた。シワ改善クリームの定期購入はそのまま続けたいが、洗顔クリームは注文した覚えがないので取り消したい。どうすればよいか。

(2025年6月受付 60歳代 男性)

消費者へのアドバイス

「定期縛りなし」という記載があっても定期購入の契約かもしれません

 全国の消費生活センターには、「定期縛りなし」や「回数縛りなし」という広告をみた消費者が注文したところ、実は解約しない限り継続的に商品が届く定期購入の契約だったという相談が寄せられています。「定期縛りなし」は「最低購入回数の指定がない契約」(「いつでも解約できる定期購入」)である可能性がありますので契約時には注意が必要です。

契約条件等を確認し、納得した状態で商品を購入しましょう

 消費者が購入する際、“さらにお得”“今だけ使えるクーポン”などが表示され、より高額な商品を勧められたり、関連商品の追加購入を案内されたりするケースもあります。注文後においても、消費者が意図していない定期購入や購入回数に縛りのあるコースを表示し、注文変更を勧めることもあります。

 購入する際には、「お得」「今だけ」などに惑わされず、広告表示だけではなく、契約条件も細かく確認し、本当にその商品・数量・コースが必要かどうかをしっかりと検討した上で、その契約条件や購入の必要性について十分納得してから購入しましょう。

注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう

 SNS等の広告内容だけで判断するのではなく、注文する際に必ず「最終確認画面(契約の申込みが完了することとなる画面)」で、定期購入が条件となっていないか、最低購入回数に指定(縛り)がないか、2回目以降の代金等の販売条件や解約の条件を確認しましょう。

 上記の表示がなかったり、不実の表示や消費者を誤認させるような表示をし、そのために誤認して申込みをした場合には、当該申込みの意思表示を取り消せる場合があります。その際、「最終確認画面」のスクリーンショットは証拠になります。

契約条件に関する記載はスクリーンショットで必ず保存しましょう

 定期購入の中には、「いつでも解約できる定期購入」を申し込むつもりが、「最低購入回数の指定のある契約」(「○回受け取るまで解約できない定期購入」)に誘導される場合があるため、表示は最後までよく確認し、「最終確認画面」も含め、契約条件に関する記載は全てスクリーンショットで保存しましょう。また、注文する際にやり取りした事業者からのメール等があれば、それらも保存しておきましょう。

 なお、スクリーンショットの方法がわからない場合は、契約している通信事業者や携帯電話ショップ等に問い合わせるか、通信事業者の公式ホームページ等で確認してください。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう

*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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