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[2026年2月10日:公表]

電気・ガスの契約トラブルにご注意!−ウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外のサービスを勧誘されるケースも−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 2016年4月1日より電力の小売全面自由化が、2017年4月1日よりガスの小売全面自由化が行われ、電気は10年、ガスは9年が経過しようとしています。

 電気・ガス共に相談件数は減少傾向にありますが、依然として「集合住宅全体の供給契約が変わるかのような説明で勧誘された」「知らない事業者に検針票を見せてしまった」などの相談が寄せられています。

 また、電気・ガスの契約の勧誘を受けた際にウォーターサーバーのレンタルなど、電気・ガス以外の別のサービスを同時に勧誘されて契約してしまったなどの相談もみられます。そこで、こうした消費者トラブルを防ぐため、消費者に対する注意喚起を行います。

相談事例

訪問してきた事業者からアパート全体の電力プランが変更になると言われて契約したが電力プランの変更は事実ではなかった

 一人暮らしをしているアパートに事業者が訪ねてきて「このアパート全体の電力プランが変更になる。電気料金も安くなる」と言い、申込書を出してきたので記入してしまった。後日、アパートの管理会社に問い合わせたところ、電力プランが変更になるなどということは知らないと言われた。事業者の言っていたことが事実ではなかったのでやめたい。

(2025年7月受付 20歳代 男性)

電力会社の代理店を名乗る事業者から電気の切替やウォーターサーバーのレンタルなどを長時間勧められ契約したがクーリング・オフしたい

 「都道府県内の電気料金が下がるので、対象地区すべてを訪問している」などと言われたので玄関先で話を聞くことにした。相手は電力会社の代理店を名乗り、契約中の電力会社の検針票を求められたため、提示したところ、写真を撮影された。別の電力会社への切替を勧められ、申し込んだが、その後も浄水型ウォーターサーバーのレンタルや害虫駆除などの相談ができるサポートサービスを勧誘された。1時間以上の勧誘を受け根負けしてそれらの契約書にサインをしたが、すべて不要なのでクーリング・オフしたい。

(2025年11月受付 20歳代 男性)

その他、以下のような相談も寄せられています

  • 訪問してきた事業者に「ガスの契約番号を教えてほしい。料金が安くなる」と言われ、検針票を見せてしまったが心配。
  • 訪問してきた事業者から勧められるままに、電気やウォーターサーバー、家電製品や健康に関するサポートサービスの契約をしたが、内容がよくわからないまま契約してしまった。

消費者へのアドバイス

  • 契約先の事業者名や契約条件などをしっかりと確認し、料金プラン等の説明を受けたうえで契約の要否を検討しましょう。
  • 契約の意思がない場合は、はっきりと断り、検針票の記載情報は慎重に取り扱いましょう。
  • 電気・ガスの契約と同時に別のサービスを勧誘された際は本当に必要かよく検討したうえで判断しましょう。また、契約後でもクーリング・オフ等ができる場合があります。
  • 困った場合にはすぐに相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
*経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口
電話番号:03−3501−5725

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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