無料体験と思ったら…?「セルフホワイトニング」の契約トラブル
歯の #セルフホワイトニング したいな〜😳
#無料体験 に行ってみよう!
無料体験は今日契約する人だけの特典!?
解約したいけど…
#違約金 がかかる!?😨
クーリング・オフ できない!?😣
➡ 188 に相談!
相談事例
サイトを見て無料体験に行ったところ、「無料体験は契約特典であり、体験のみの場合は料金が発生する」と言われた
インターネットで歯のセルフホワイトニングのサイトを見つけた。「月額制の通い放題」と書いてあったので、無料体験を予約し、サロンに出向いた。体験後、店員から「無料体験は今日契約する人だけの特典で、体験のみの場合は料金が発生する」と言われた。予約する際のサイトにはそのような説明はなかったが、体験が有料になるならと思い、その場で契約することにし、月額料金をクレジットカードで決済した。決済後に「クーリング・オフの適用はない。最低利用期間内に中途解約する場合は違約金がかかる」などの説明があった。次回の予約はせずにそのまま帰宅したが、体験の効果も感じられない。中途解約の違約金を支払わずにクーリング・オフで解約できないか。
(2024年10月受付 20歳代 女性)
「今日だけキャンペーン価格」と契約を急がされ、回数券を購入してしまった
美容関連のアプリで歯のセルフホワイトニングの体験を予約してサロンに出向いた。担当者から機器の使用方法の説明を聞いて自分で施術した。担当者から「定期的に施術したほうがよい」と言われ、10回分で3万円の回数券を勧められた。「今日だけのキャンペーン価格」と契約を急がされ、クレジットカードで決済した。冷静な判断ができないまま、契約をしてしまい、高額でもあるので解約したい。担当者から解約について説明はなく、書面も一切ない。帰宅後すぐに解約を申し出たが、解約不可と言われた。納得できない。
(2025年4月受付 30歳代 女性)
消費者へのアドバイス
自身で機器等を使用する「セルフ」の施術は、一般にクーリング・オフできません
エステティシャンが施術を行う、いわゆるエステティックサロンでは、期間が1カ月を超え、金額が5万円を超える場合、特定商取引法の特定継続的役務として同法が適用され、契約書面を受け取った日を含む8日間はクーリング・オフができます。
しかし、「セルフホワイトニング」は、自身で機器等を使用するため、一般に同法の対象外となるケースが多く、クーリング・オフや契約書の交付義務、中途解約のルール等は適用されません。事前に契約内容や解約条件等について確認し、納得した上で契約するようにしましょう。
“今日だけの特典”などと契約を急かされても、その場で契約せず、きっぱりと断りましょう
SNSの広告等をきっかけに、無料体験のつもりで出向いたところ、「今日だけの特典」「今日だけのキャンペーン価格」など、契約を急かされてしまったケースも見られます。契約の必要がない場合やもう少し検討したいと思ったらその場で契約せず、きっぱりと断りましょう。
契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう
相談事例には、解約を申し出たところ違約金を請求されたケースや、回数券購入後は解約できないと言われたケースが見受けられます。契約をする際には、契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。とくに長期間の契約や回数券を購入する場合には、継続できるかどうかや中途解約の可否も踏まえ、慎重に検討しましょう。
不安に思った場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう
- *消費者ホットライン「188(いやや!)」番
- お住まいの地域の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。
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