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[2024年7月31日:公表]

「セルフエステ」の契約トラブルに注意!−特に「セルフホワイトニング」に関する相談が増えています−

*詳細な内容につきましては、本ページの最後にある「報告書本文[PDF形式]」をご覧ください。

 消費者自身がエステ機器及び溶剤等を使用して施術を行う、いわゆるセルフエステ(以下、「セルフエステ」)に関するトラブルについて、当センターでは2020年2月に注意喚起を行いましたが、依然として相談が寄せられています。

 「セルフエステ」に関する相談件数は、2022年度は400件を超え、2023年度は特に「セルフホワイトニング」(歯を白くする)の相談件数が大きく増加しています。「無料期間中に解約可能と言われたのに実際は解約できなかった」「解約するには違約金がかかる」など、インターネットやSNSの広告等をきっかけに無料体験へ出向いたところ、事前の説明と異なっていたり、解約条件についてトラブルになったといった相談が寄せられています。そこで、「セルフエステ」を契約する前に慎重に契約内容等を確認するよう消費者への注意喚起を行います。

啓発資料

相談事例

SNSの広告を見て無料体験に行ったところ、「絶対お得」などと契約を強く勧められ断り切れず契約してしまった

 SNSを見ていたところ、歯のセルフホワイトニングに関する広告が目に入った。無料体験のため予約をして、店舗に出向いた。無料体験後に「毎月1万円で継続して契約しないか」と勧誘を受けた。「今すぐ決められないので帰宅して検討したい」と言うと、担当者より「家に帰って検討したら契約しないでしょう。今考えて」「絶対お得」「一緒に頑張ろう」「今日決めないと月額料金が増える」など色々と言われ、契約しなければ帰れないと思い、「契約する」と言った。

 すると、最低契約期間が定められており、中途解約すると違約金が約2万円かかると言われた。このような大切な契約条件を後から説明することに不信感を持ったが、契約すると言ってしまったのでもう断れないと思い、タブレットで契約書を見せられて署名した。

 帰宅後にやはり解約したいと思い、メールでクーリング・オフ通知を出した。事業者からは「クーリング・オフ対象の取引ではない、解約するなら違約金を請求する」との返信があった。本当にクーリング・オフはできないのか。

(2024年1月受付 20歳代 女性)

消費者へのアドバイス

  • 「セルフエステ」は、一般にクーリング・オフできません。
  • “無料”という言葉にご注意ください。
  • 「セルフエステ」は安価であることが多く、手軽に試しやすいですが、契約する際には契約期間や違約金の有無など、契約内容をよく確認しましょう。
  • 不安に思った場合や解約時にトラブルになった場合には、すぐに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。
*消費者ホットライン「188(いやや!)」番
最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

本件連絡先 相談情報部
ご相談は、お住まいの自治体の消費生活センター等にお問い合わせください。

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